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土木工事保険とは

上・下水道工事、道路工事、地下鉄工事等の土木工事は、豪雨や土砂崩壊、
従業員の作業ミス、資材の盗難等 さまざまな危険にさらされています。
 この ような土木工事中に生じた不測かつ突発的な事故による損害を幅広く
補償するのが 『土木工事保険』です。
  保険の対象
  この保険の対象は、工事現場における次のいずれかに該当する物に限ります。
  [1] 工事の対象物(本工事)   [2] 本工事に付随する仮工事の対象物
[3] 工事用仮設建物 [4] 工事用仮設建物内の什器(じゅうき)または備品
[5] 工事用材料 [6] 工事用仮設材
  *次のいずれかに該当する物は、保険の対象に含みません。
・工事を施工するために直接・間接的に必要で工事完成後には撤去される電気配線等の工事用仮設物
・据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)
・工事用機械器具およびこれらの部品
・航空機、船舶もしくは水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両
・設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物

保険金をお支払いする場合

  保険金をお支払いする主な場合
  この保険では、次のような損害に対して保険金をお支払いします。
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1.  火災、爆発によって保険の対象に生じた損害
<例>地下鉄工事で火災が発生した。
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2.  暴風、高潮、洪水、集中豪雨、内水氾濫、落雷等の自然変象によって生じた損害
<例>集中豪雨で工事中のダムが決壊した。
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3.  土砂崩れ等によって生じた損害
<例>土砂崩れで工事中のトンネルが崩壊した。
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4.  盗難によって生じた損害
<例>工事現場に保管中の工事用資材が盗まれた。
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5.  労働者、従業員の取扱上の拙劣・過失または第三者の悪意によって生じた損害
<例> 従業員がショベルカーの運転中誤って工事中の構造物に衝突した。
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6.  施工、材質または製作の欠陥に起因する事故によって保険の対象の他の部分に生じた損害(注)
<例>

成分の割合誤りによりコンクリートが崩落し、床面が破損した。
(注)




施工、材質または製作の欠陥そのものの修理・取替・補強費用を補償するものではなく、その欠陥によって崩壊・倒壊・破壊などの不測かつ突発的な事故による損害が発生した場合に限り補償します。
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7.  航空機の落下、車両・船舶等の衝突によって生じた損害
<例>船舶が工事中の橋脚に衝突した。
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8.  豪雪の場合におけるその雪の重み・落下等もしくは雪崩(なだれ)によって生じた損害
<例>雪崩(なだれ)により工事中の山岳鉄道が損壊した。
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9.  不測かつ突発的な事故によって生じた損害
<例>不測かつ突発的な事故が発生した。

お支払いする保険金

この保険では、下記に記載された保険金をお支払いします。ただし、適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約をご覧ください。

次の算式によって算出した額をお支払いします。
お支払いする保険金
(注1)=(復旧費-免責金額)× 保険金額(注2)÷請負金額(注2)
(注1)お支払いする保険金は、1事故および保険期間通算の支払限度額を限度とします。
(注2)保険金額および請負金額については下段「保険金額・支払限度額」をご参照ください。


復旧費
●損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する修理費およびその修理に直接必要な排土費用および排水費用(湧水の排水費用を除きます。)をいいます。
復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出します。 ただし、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材等については、損害が生じた地および時における価額とし、損害が生じた工事用仮設材等を復旧することができ、復旧によって工事用仮設材等の価額が増加した場合は、その増加額を差し引きます。
●次の費用・価額は復旧費に含みません。
①工事内容の変更による増加費用 
②保険の対象の損傷復旧方法の研究費用もしくは調査費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
③保険契約者または被保険者が損害の防止または軽減のために支出した費用
④残存物がある場合は、その価額                  等

免責金額
●保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいい、工事の種別により、契約時にその都度設定させていただきます。
●標準的な免責金額は次のとおりです。
①火災・破裂・爆発による損害・・・なし
②盗難による損害・・・1事故につき10万円
③その他の損害
a.配管工事・地下鉄工事・鉄道工事・・・1事故につき100万円
b.土地造成・橋梁(下部工)工事・・・1事故につき200~500万円
c.港湾工事・トンネル工事・ダム工事・・・1事故につき500~1,000万円

  保険金額・支払限度額
  保険金額は、請負金額(注)と同額となるよう設定してください。保険金額が請負金額(注)に不足する場合には、不足する割合によりお支払いする保険金を削減します。
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいい、1事故限度額および期間中限度額をそれぞれ設定します。
保険期間の中途において請負金額(注)に変更が生じた場合は、保険金額を調整する必要があります。
(注)


請負契約金額に算入されていない支給材料がある場合は、その金額を請負契約金額に加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額とします。

三井住友海上火災の土木工事保険
弊社は損害保険契約の締結の代理権を有しております。
このホームページの情報は、上記商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレット、
重要事項説明書をあわせてご覧ください。 代理店・扱者:有限会社東京リスクマネージメント
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-8サニーセントラルビル3F
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
・承認年月:2023年7月 ・承認番号:B23-900647



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工事保険請負人 大室順一郎
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