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建設工事保険とは

住宅、マンション、事務所ビル等の建物の建築工事は、放火、火災のみならず盗難、第三者のいたずら等さまざまな危険にさらされています。このような建築中に生じた不測かつ突発的な事故による損害を幅広く補償するのが『建設工事保険』です。

補償内容

  建設工事保険の対象
  建設工事保険の対象とする工事は、住宅・マンション・事務所ビルその他の建築工事に限ります。
なお、建築工事であっても鉄塔・タンク等の鋼構造物を主体とする組立工事、道路・土地造成・擁壁等の土木工事を主体とする工事および解体・撤去・分解または取片づけ工事は、この保険の対象工事に含みません。

建設工事保険の対象は工事現場における次のいずれかに該当する物に限ります。
[1]工事の対象物(本工事) 
[2]本工事に付随する仮工事の対象物
[3][1]および[2]の工事のための工事用仮設物
[4]工事用仮設建物
[5]工事用仮設建物内の什器(じゅうき)および備品(注)
[6]工事用材料
[7]工事用仮設材   
(注)家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具※に限ります。
 ※従業員の私物、測量器具、工事用器具、工具および機械類は含みません。


*次のいずれかに該当する物は、保険の対象に含みません。
(1) 据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)および工事用機械器具ならびにこれらの部品
(2) 航空機、船舶または水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両
(3) 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物

  保険期間・保険責任期間
  建設工事保険の保険期間は、原則として着工の時を始期日(保険申込書またはセットされる特約において別途定める場合を除いて午後4時からとします。)とし、工事の対象物の引渡し予定時を満期日(午後4時までとします。)とします。
ただし、保険の対象とする工事から基礎工事部分を除いてご契約される場合は、基礎工事完了の時を始期日とします。
また、保険責任期間はそれぞれ次のとおりとなります。

保険責任の始期 保険証券記載の始期日に始まります。ただし、始期日以降であっても、工事用材料および工事用仮設材については、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。
保険責任の終期 保険証券記載の満期日または工事の対象物が引渡された時(引渡しを要しない場合は、その工事が完了した時とします。)のいずれか早い時に終わります。

  包括契約のおすすめ
  包括契約(注)とは、契約時に1年間に着工する(着工ベース)または工事中(事故発生ベース)のすべての建築工事を対象とする契約方式です(着工ベースか事故発生ベースかはセットする特約により選択いただきます。)。
この契約方式により、保険の申込み、保険料の払込みを一括して行うことができ、事務処理の簡素化を図ることができます。
なお、保険料精算期間の終了後、書面による通知に基づいて保険料の精算を行います。ただし、「包括契約特約⑤(事故発生ベース・工事一括告知・確定保険料方式)」がセットされた契約を除きます。この特約をセットできる条件や手続方法等の詳細は、弊社までお問合わせください。

(注)

請負金額が100億円を超える工事や日本国外で行われる工事等、包括契約の対象に含めることができない工事もあります。

  保険金をお支払いする主な場合
  建設工事保険では、次のような損害に対して保険金をお支払いします。

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1. 

火災、爆発、落雷によって生じた損害

<例>建設中の建物の溶接作業中、火花により建物に着火した。
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2. 

台風、旋風、竜巻、暴風、突風等の風災によって生じた損害

<例>台風のため建設中の建物にひび割れが生じた。
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3. 

高潮、洪水等の水災によって生じた損害

<例>洪水のため建設中の建物が川に流されてしまった。
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4. 

豪雨による土砂崩れ等によって生じた損害

<例>土砂崩れが起こり建設中の建物が損壊した。
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5. 

盗難によって生じた損害

<例>工事現場に保管中の工事用材料が盗まれた。
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6. 

設計、施工、材質または製作の欠陥に起因する事故によって生じた損害(注)

<例>施工の欠陥により建設中の建物が崩壊した。
(注)





設計、施工、材質または製作の欠陥により、崩壊・倒壊・破損等の不測かつ突発的な事故による損害が生じた場合のみ保険金をお支払いします。欠陥そのものを除去するための費用に対しては保険金をお支払いしません。
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7. 

労働者、従業員の取扱上の過失または第三者の悪意によって生じた損害

<例>クレーン作業中に資材が落下し損壊した。
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8. 

航空機の落下、車両の衝突等によって生じた損害

<例>トラックが衝突し建設中の建物が半壊した。
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9. 

不測かつ突発的な事故によって生じた損害

<例>不測かつ突発的な事故が発生した。
     

お支払いする保険金

建設工事保険では、下記に記載された保険金をお支払いします。
ただし、適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約をご覧ください。

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(注1) お支払いする損害保険金は、保険金額を限度とします。
(注2) 免責金額とは、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
標準的な免責金額は次のとおりです。
[1]火災・落雷・破裂・爆発による損害…なし [2]その他の損害…10万円
(注3) 保険金額および請負金額については後記「保険金額・支払限度額」をご参照ください。

なお、建設工事保険で保険金のお支払いの対象となるのは、下記に掲げるものをいいます。
ただし適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合があります。

  top_img_03.gif 損害保険金(復旧費)
損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用をいいます。
請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材等については、損害が生じた地および時における価額とし、損害が生じた工事用仮設材等を復旧することができ、復旧によって工事用仮設材等の価額が増加した場合は、その増加額を差し引きます。

ただし、次の費用は復旧費に含みません。
[1] 仮修理費。ただし、引受保険会社が本修理の一部をなすと認めた費用を除きます。
[2] 排土・排水費用。ただし、引受保険会社が復旧費の一部をなすと認めた費用を除きます。
[3] 工事内容の変更または改良による増加費用
[4] 保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
[5] 残存物がある場合は、損害が生じた地および時におけるその残存物の価額
   
top_img_03.gif 損害保険金(損害防止費用)
  保険金をお支払いする損害が生じた場合において、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合は、引受保険会社が承認したものに限り復旧費に含めます。
   
top_img_03.gif 残存物取片づけ費用保険金
  損害保険金が支払われる場合において、損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用をいいます。
上記計算式「損害保険金」の6%に相当する額を限度にお支払いします。ただし、水災危険補償特約および雪災危険補償特約ではお支払いしません。
   
top_img_03.gif 臨時費用保険金
  損害保険金が支払われる場合において、保険の対象が損害を受けたために臨時に生ずる費用をいいます。
1回の事故につき100万円を限度に上記、計算式「損害保険金」の20%に相当する額をお支払いします。ただし、水災危険補償特約および雪災危険補償特約ではお支払いしません。
  保険金額・支払限度額
  保険金額・支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。保険金額は、請負金額(注)と同額となるよう設定してください。
保険期間の中途において請負金額(注)に変更が生じた場合は、保険金額を調整する必要があります。
なお、保険金額が請負金額(注)に不足する場合にはお支払いする保険金が減額されますのでご注意ください。
(注)




請負契約金額に算入されていない支給材料がある場合は、その金額を請負契約金額に加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いてください。保険の対象となる工事から基礎工事部分を除いてご契約される場合、請負契約金額から基礎工事費を除いた金額が保険金額となります。

三井住友海上火災の建設工事保険
弊社は損害保険契約の締結の代理権を有しております。
このホームページの情報は、上記商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレット、
重要事項説明書をあわせてご覧ください。 代理店・扱者:有限会社東京リスクマネージメント
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-8サニーセントラルビル3F
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
・承認年月:2023年7月 ・承認番号:B23-900647



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工事保険請負人 大室順一郎
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