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施設所有(管理)者賠償責任保険

貴社が所有、使用もしくは管理している各種の施設・設備・用具等の管理の不備、または貴社もしくは貴社の従業員等の業務活動中のミスにより発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
※常設の事務所・作業場などを対象にご加入いただく保険です。

施設所有(管理)者賠償責任保険の補償内容

  お支払いの対象となる事故例
  〈1. 施設・設備・用具等の構造上の欠陥や管理不備による事故〉
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事務所で火災が発生し、非常口等の不備でお客さまに死傷者が出てしまった。 作業場の装置の故障から作業場が爆発し、近隣に多大な被害を与えた。 事務所の看板の留具が腐食していたために看板が落下し、通行人にケガをさせてしまった。
〈2. 業務活動・行事等での不注意による事故〉
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自転車で営業中、運転を誤り通行人に衝突してケガをさせてしまった。 自社資材置場から、資材搬出中に、不手際から通行人にぶつかりケガ人が出た。 商品説明中に誤って商品をお客さまの足の上に落とし、ケガをさせてしまった。


  お支払いの対象となる損害
 
・  1.損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して 支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する 遅延損害金を含みます。)
・  2.損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために 必要または有益であった費用
・  3.権利保全行使費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
・  4.緊急措置費用
事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用
・  5.協力費用
引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用
・  6.争訟費用
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、 弁護士報酬等の費用
 
上記1から4の保険金については、それぞれの規定により計算した損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
 上記5および6の保険金については、原則として支払限度額の 適用はありません。ただし、6については1の損害賠償金の額 が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
お支払いする争訟費用の額= 6.争訟費用の額×(支払限度額÷1.損害賠償金の額)

なお、「2.損害防止費用」および「4.緊急措置費用」を除き 事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。 被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の 額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被 保険者の過失割合等によって決まります。 被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者 に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。

  支払限度額・免責金額を設定します。
 
「支払限度額」とは、事故が発生した場合に引受保険会社がお支払いする
保険金の限度額です。
保険の対象となる施設の規模・業務の内容、周囲の状況等により適当と思わ
れる額をお決めいただきます。「支払限度額」は、たとえば次のように設定
します。
設定例
●身体障害:被害者1名につき1億円、1事故につき2億円
●財物損壊:1事故につき1,000万円
また、身体障害・財物損壊で共通の支払限度額(共通支払限度額)を設定することも可能です。
免責金額 1事故ごとの損害額から免責金額を差し引いた額を、支払限度額を限度に保険金としてお支払いします。免責金額は、身体障害・財物損壊のそれぞれについてお決めいただきます。

■  漏水補償特約(施設用)
  ・補償の内容
給排水管等からの蒸気・水の漏出、いっ出等に起因して他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

保険金をお支払いしない主な場合
「給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具からの 蒸気・水の漏出、溢(いっ)出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢(いっ)出に よる財物の損害」を除き、この特約がセットされた施設所有(管理)者賠償責 任保険契約の「保険金をお支払いしない主な場合」と同様となります。
■  その他の特約
  ・工事発注者責任補償特約
・飲食物危険補償特約
・来訪者財物損害補償特約
・借用イベント施設損壊補償特約


三井住友海上の施設所有(管理)者賠償責任保険
弊社は損害保険契約の締結の代理権を有しております。
このホームページの情報は、上記商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレット、重要事項説明書をあわせてご覧ください。
代理店・扱者:有限会社東京リスクマネージメント
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-8サニーセントラルビル3F
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
・承認年月:2023年7月 ・承認番号:B23-900647



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工事保険請負人 大室順一郎
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