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元請け業者等との約定によって加重された損害賠償責任 PL保険編

これは全ての賠償責任保険にまつわることですが、

賠償責任保険で支払われるのは、
「契約者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。」
となっています。

これは平たく言うと、
「法律上の損害賠償責任が契約者にない場合、保険金を支払わない」
ということです。

しかし工事現場では、その善悪は別にして、さまざまな契約上の責任が付きまといます。
最たるものは「違約金」でしょう。
・不正行為
・工事遅延に対する違約金
・業者間取引上、取り決めを行ったもの
等、ありますが、これらの部類のお金は免責とする条項です。

違約金に関しては、損害保険でのリスク転嫁は難しいものがありますので、
自社でリスクを抱える体制を整えることが肝要です。

元請け業者等との約定によって加重された損害賠償責任 請負業者賠償編

どこの保険会社に限らず、請負賠償責任保険で支払われるのは、
「契約者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。」
となっています。

これは平たく言うと、
「法律上の損害賠償責任が契約者にない場合、保険金を支払わない」
ということです。

しかし工事現場では、その善悪は別にして、さまざまな契約上の責任が付きまといます。
最たるものは「違約金」でしょう。
・不正行為
・工事遅延に対する違約金(特約で補償できるケースがあります。)
・業者間取引上、取り決めを行ったもの
等、ありますが、これらの部類のお金は免責とする条項です。

工事遅延に関しては、
「工事遅延損害補償特約」などで補償されますが、

・対象工事の請負契約書において約定した履行期日の翌日から起算して
6日以上の工事遅延が発生し、その結果、対象工事の請負契約書の遅延
規定に基づき記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって
被る損害。
(民法第420条に定める損害賠償額の予定としての違約金に限り、記名被保険者と
発注者の間の取り決めにより違約金と別個に支払う違約罰は含まない。

次の①から④までをすべて満たす工事で、「原因事故が発生してから履行期
日が短縮された工事」または「原因事故の発生の有無を問わず、工事請負契
約が解除された工事」を除きます。
①記名被保険者が単独で元請負人となる工事
②原因事故が生じた日の翌日から起算して30日以内に履行期日が到来す
る工事
③対象工事に請負契約書が存在し、遅延規定が定められていること
④履行期日が年月日単位で請負契約書に定められている工事

など、かなり厳しい支払い条件が入ります。

違約金に関しては、損害保険でのリスク転嫁は難しいものがありますので、
自社でリスクを抱える体制を整えることが肝要です。

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