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労働災害総合保険とは

商品の仕組み

 

政府労災保険の保険給付(労災認定)がなされた場合の上乗せ
補償
です。

政府労災保険の保険給付(労災認定)がなされる場合に、その給付金の上乗せとして保険金をお支払いします。
 

保険金は貴社にお支払いします。

  政府労災保険と異なり、保険金は貴社にお支払いします。ただし、最終的には貴社からの補償金(法定外補償規定等)として全額被災した被用者またはその遺族にお渡しいただきます。貴社から被災した被用者またはその遺族にお渡しいただくことにより、労使関係も円滑に運ぶといえます。
 

他の保険給付とは関係なくお支払いします。

生命保険・傷害保険等から受け取る保険金に関係なく、この保険から保険金をお支払いします。
 

経営の安定に役立ちます。

万一の際の補償費用・損害賠償金が保険料という形で予算管理できます。
   
 

お支払いする保険金 (法定外補償条項)

お支払いの対象となる損害 法定外補償条項
死亡に対する法定外補償保険金 被用者が業務上の災害(*)によって死亡した場合にお支払いする保険金です。
後遺障害に対する法定外補償保険金 被用者が業務上の災害(*)によって後遺障害(政府労災保険の第1級~第14級)を被った場合にお支払いする保険金です。
休業に対する法定外補償保険金 被用者が業務上の災害(*)による身体の障害によって休業し、賃金の支払いを受けられない場合(第4日目以降が対象です。)にお支払いする保険金です。
災害付帯費用保険金
(専用の特約をセットした場合に保険金をお支払いします。)
上記「死亡に対する法定外補償保険金」、「後遺障害(政府労災保険の第1級~第7級)に対する法定外補償保険金」をお支払いする場合に、貴社が香典、葬儀費用等を支出したとき支払限度額まで実費でお支払いします。
退職者加算保険金
(専用の特約をセットした場合に保険金をお支払いします。)
被用者が法定外補償保険金のうち「後遺障害に対する法定外補償保険金」をお支払いする身体の障害を被り、その直接の結果として身体の障害を被った時から3年以内に退職した場合にこの特約の支払限度額の範囲内で、法定外補償保険金に加算してお支払いします。
コンサルティング費用保険金
(専用の特約をセットした場合に保険金をお支払いします。)
被用者の身体の障害が業務上の事由により発生し、政府労災保険への請求が労働基準監督署等で受理された場合に貴社が引受保険会社の書面による同意を得て支出した費用をこの特約の支払限度額まで実費でお支払いします。(労災認定は不要です。)
(*) 専用の特約をセットした場合は、通勤途上の災害も補償の対象となります。

さらに法律上の損害賠償責任を補償(使用者賠償責任条項)

 

損害賠償金を保険金としてお支払いします。

貴社が労働災害により被用者に対し法律上の損害賠償責任を負い、その損害賠償金の額が「政府労災保険等からの給付額」、「自賠責保険等により支払われる額」、「貴社が定める法定外補償規定等または法定外補償条項に基づいて支払われる額」の合算額を超過した場合に、その超過額を賠償保険金としてお支払いします。
 

慰謝料をお支払いします。

上記の損害賠償金には、法律上の損害賠償責任による慰謝料を含みます(政府労災保険では慰謝料は給付の対象となっていません。政府労災保険等にかわって自賠責保険等で支払われる金額がある場合は、その超過額が対象です。)。
 

賠償問題解決のために要した費用をお支払いします。

法律上の損害賠償責任の解決のために貴社が引受保険会社の書面による同意を得て負担する訴訟費用、示談交渉に要した弁護士報酬等の費用等をお支払いします。

対象となる被用者(年齢制限はありません)

  ・この保険の対象となる被用者は、原則として政府労災保険等で給付を受けることができるすべての貴社従業員(アルバイト・パートタイマー等を含みます。)となります。
・政府労災保険に特別加入している事業主、役員等(特別加入者)も「特別加入者補償特約」をセットすることにより、この保険の対象とすることができます。ただし事業主、役員のみのご加入はできません。
従業員とあわせてご加入いただきます。
・出向者については、原則、出向先で加入しているこの保険で補償されます。出向元で補償対象とする場合は当社までご照会ください。

・建築関係事業または製造業の場合、貴社下請負人については、「下請負人補償特約」をセットすることにより、この保険の対象とすることができます。下請負人の中に特別加入者を含む場合もこの保険の対象とすることができます。

無記名方式

  途中で被用者の入替えや増減があっても補償されます(ご契約内容によっては変更手続きを必要とする場合があります。)。

経営事項審査制度と労働災害総合保険

  建設関係事業の場合、下記の条件を満たした法定外労災保険にご加入されますと、<法定外労災補償制度>への加入として経営事項審査制度においてプラス評価されます。当社がご案内する労働災害総合保険は、特約をセットいただくことでこれらの条件を満たし、プラス評価につながります。

(1)被用者の範囲が、申請者の直接の雇用関係にある従業員の他、全下請負人を含むことが契約上明らかであること(下請負人補償特約をセットします。)。
(2)死亡および政府労災保険の障害等級の第1級~第7級までが最低限補償の対象となっていること。
(3)業務災害だけでなく、通勤途上の災害も補償の対象となっていること(通勤災害補償特約をセットします。)。

損金処理が可能

  保険料は全額損金処理できます。(2022年8月現在)

過労死、過労自殺に対応

  増加する過労死、過労自殺についても、業務起因性があると認められ、政府労災保険の保険給付がなされる場合は、補償の対象となります。
   
  被用者の人数または賃金総額から保険料を算出します。建設関係事業の場合は、請負金額(完成工事高)から保険料を算出することもできます。

三井住友海上火災の労働災害総合保険
弊社は損害保険契約の締結の代理権を有しております。
このホームページの情報は、上記商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレット、重要事項説明書をあわせてご覧ください。
代理店・扱者:有限会社東京リスクマネージメント
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-8サニーセントラルビル3F
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
・承認年月:2023年7月 ・承認番号:B23-900647



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工事保険請負人 大室順一郎
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