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12月コラム【一分読み。ビジネス・保険・FPお役立ち情報源】 

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 【一分読み。ビジネス・保険・FPお役立ち情報源】  
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   東京リスクマネージメント 
          仕事の保険110番 http://hoken110.net/     
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こんにちは。
東京リスクマネージメントの大室です。

最近、ホリエモンの発言で、
「皆、ライザップの本当の価値をわかっていない」
という発言があり、頭の中をループしています。

ライザップは、ダイエットが有名ですが、
ゴルフ・料理等、さまざまな業態に横展開しています。

それぞれ軸になっているコンセプトがあり、
横展開されているのですが、何か、わかりますか?

ずばり「三日坊主」なんです。

やろうと思って重い腰を上げても、三日でやめてしまう。
だれも経験のある痛みを拾い上げて、解決する。
こんなビジネスモデルなんですね。

それを可能にしているのが密な「コミュニケーション」。
顧客と多くコミュニケーションをとり、三日坊主をブロックし、
顧客の問題を解決する。

それが本質的な価値なんです。

ゆえにコミュニケーションがなくなれば、
リバウンドしてしまうリスクもはらむわけですね。

具体的な事業を展開をサポートする国の制度について、
記載しますので、検討されてみてください。

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◆パート社員等への社会保険の適用拡大
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社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入者について、
パート社員など短時間労働者への適用の拡大が進められています。

2022 年 10 月には、適用の範囲が厚生年金の被保険者数 500 人超の企業から、
100人超の企業へと拡大されます。

今回は、2022 年 10 月の適用拡大について概要をご案内いたします。

1.社会保険の被保険者の要件と適用拡大 
短時間労働者について、社会保険の被保険者の要件は、適用拡大前は
「1 日又は 1 週間の所定労働時間」及び「1 か月の所定労働日数」が、
正社員(同一の事業所において同種の業務に従事する通常の労働者)
のおおむね 4 分の 3 以上とされていました。

これについて、まず 2016 年 10 月に、以下の要件を満たす短時間労働者に適用が拡大されました。
(1)常時 500 人を超える厚生年金保険の被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること
(2)1週の所定労働時間が 20 時間以上であること
(3)雇用期間が継続して1年以上見込まれること
(4)月額賃金が 8.8 万円以上であること
(5)学生でないこと


また、2017 年 4 月には、500 人以下の企業であっても労使の合意に基づき、
企業単位で短時間労働者への適用拡大が可能となっています。

2.2022 年 10 月の適用拡大 
2022 年 10 月の適用拡大では、上記の(1)~(5)の要件のうち、
(1)と(3)が以下のように改正されます。
(1)常時 100 人を超える厚生年金保険の被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること
(3)雇用期間が継続して2ヵ月を超えると見込まれること


「常時 100 人を超える」とは、同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、12 か月で 6
か月以上 100 人を超えることが見込まれる状態をいいます。

さらに、2024 年 10 月には、(1)の常時 100 人が常時 50 人へと適用拡大されます。


3.適用拡大対象となった場合の手続き 
適用拡大の対象となる会社や可能性のある会社には、2022 年 8 月までに日本年金機構から
通知書類が送付されます。

適用拡大の対象となる会社は 2021 年 10 月以降に厚生年金保険の被保険者数が 100 人を超える月が
6 か月以上あること、適用拡大の可能性のある会社については 2021 年 10 月以降に厚生年金保険の
被保険者数が 100 人を超える月が5か月確認できていることが判定基準となります。

適用拡大の対象となる会社は、この通知書類に従い、短時間被保険者の資格取得届を提出するなど
の手続きを行うこととなります。

各企業におかれては、適用拡大により新たに社会保険に加入となる対象者を確認し、
早めに本人へ通知すること等をお勧めいたします。

詳細は、厚生労働省HPをご確認ください。

厚生労働省の関連HP
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

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