工事保険の専門家が無料アドバイス 工事保険・建設保険110番 »

組立保険とは

工作機械、橋梁、装置等の各種機械設備・鋼構造物の組立・据付工事や建物の内外装・それに付随する設備工事、プラントの建設工事は、火災・爆発、風水災、設計・材質の欠陥による事故等、さまざまな危険にさらされています。
 このような工事の作業中および試運転中に生じた、不測かつ突発的な事故による損害を補償するのが 『組立保険』です。
※建築中物件に対する補償は建設工事保険

補償内容

  組立保険の対象
  この保険の対象は工事現場における次のいずれかに該当する物に限ります。
[1]工事の対象物(本工事)
[2]本工事に含まれる土木工事に付随する仮工事の対象物
[3]工事用仮設物
[4]工事用仮設建物
[5]工事用仮設建物内の什器(じゅうき)および備品
[6]工事用材料
  *次のいずれかに該当する物は、保険の対象に含みません。
電気設備・クレーン・コンベア・掘削機械といった据付機械等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。) および工事用機械器具ならびにこれらの部品
航空機、船舶もしくは水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両
設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに準ずる物
触媒、溶剤、冷媒、熱媒、ろ過剤、潤滑油その他これらに準ずる物
原料または燃料その他これらに準ずる物

  保険期間・保険責任期間(個別契約)
  この保険の保険期間は、包括契約を除き原則として着工の時を始期日(保険申込書またはセットされる特約において別途定める場合を除いて午前0時からとします。)とし、工事の対象物の引渡予定時を満期日(午後12時までとします。)とします。

保険責任の始期 保険証券記載の始期日または工事現場において輸送機関より保険の対象の荷卸が完了した時のいずれか遅い時に始まります。
保険責任の終期 保険証券記載の満期日または工事の対象物が引渡された時(引渡しを要しない場合はその工事が完了した時とし、引渡前に保険の対象が操業を開始した場合にはその時とします。)のいずれか早い時に終了します。





なお、保険期間中に工事の対象物の引渡しが完了しない場合は、保険期間を延長することができます。延長手続をされない場合、保険期間の終了後に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いしませんのでご注意ください。
 

  保険期間・保険責任期間(包括契約)
  包括契約の保険期間は1年間とします。
なお、包括契約特約には「着工ベース」と「事故発生ベース」の2種類があり、それぞれの工事ごとの保険責任期間は以下の図のとおりとなります。[1]から[6]は工事ごとの工事期間(着工から完成・引渡しまで)を表します。

着工ベース 事故発生ベース
着工ベースは、保険期間中に着工した対象となる工事について、引渡完了時(引渡しを要しない場合は工事の完了時または操業開始時)まで補償する方式です。この場合、当年度の保険契約で補償する工事は[4]と[5]になります。[1]、[2]、[3]の工事は前年度以前の保険契約での補償となり、[6]の工事は次年度以降の保険契約で補償します。 事故発生ベースは、着工の時期にかかわらず、保険期間中に発生した事故による損害を補償する方式です。
top_img_03.gif top_img_03.gif

保険金をお支払いする場合


  保険金をお支払いする主な場合
  この保険では、次のような損害に対して保険金をお支払いします。
  top_img_03.gif  
1. 

組立作業の欠陥による事故

<例>組み立てる順序を誤りアーケードが崩壊した。
top_img_03.gif
2. 

工事現場作業員、従業員または第三者の取扱上の拙劣、悪意または過失による事故

<例>最大荷重1tのクレーンで2tの装置を吊り上げてワイヤーが切れて、装置が破損した。
top_img_03.gif
3. 

設計、材質または製作の欠陥による事故(注)

<例>設計ミスによる強度不足で建設中の橋が崩落した。
(注)





設計、材質または製作の欠陥により、崩壊・倒壊・破壊等の不測かつ突発的な事故による損害が生じた場合のみ保険金をお支払いします。欠陥そのものの修理・取替・補強費用に対しては保険金をお支払いしません。
top_img_03.gif
4. 

火災、破裂または爆発による事故

<例>溶接作業中の火花がコードに引火した。
top_img_03.gif
5. 

ショート、アーク、スパーク、過電流、空中電気の作用その他の電気的現象による事故

<例>送電線設備の工事中にショートし、電線が切れた。
top_img_03.gif
6. 

盗難

<例>据付けるために工事現場に置いていた設備が盗まれた。
top_img_03.gif
7. 

土地の沈下・隆起、地すべりまたは土砂崩れによる事故

<例>地すべりによって建設中の鉄塔が折れた。
ktop_img_10.gif
8. 

暴風雨、高潮、洪水、はん濫、落雷、冷害、氷害またはこれらに類似の自然変象による事故

<例>洪水によって建設中のプラントが破損した。
ktop_img_011.gif
9. 

航空機またはその一部の落下による事故

<例>航空機が墜落して建設中の橋が崩落した。
10. 

1から9までのほか、保険の対象に生ずる組立事故


お支払いする保険金

この保険では、下記に記載された保険金をお支払いします。ただし、適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約をご覧ください。

ktop_img_12.gif
(注1)


免責金額とは、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客様の自己負担となる金額をいいます。標準的な免責金額は次のとおりです。
 
[1] ビル付帯設備工事・建物内外装工事...2万円
[2] その他の工事(保険金額150万円未満)...2万円
[3] その他の工事(保険金額150万円以上500万円未満)...4万円
[4] その他の工事(保険金額500万円以上800万円未満)...8万円
[5] その他の工事(保険金額800万円以上)...10万円
(注2)










保険金額および請負金額については下記のとおりです。
保険金額・支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。保険金額は、請負金額
(*)と同額になるよう設定してください。
保険期間の中途において請負金額
(*)に変更が生じた場合は、保険金額を調整する必要があります。
なお、保険金額が請負金額
(*)に不足する場合にはお支払いする保険金をその割合により削減します。
(*)


 請負契約金額に算入されていない支給材料がある場合に、その金額を請負契約金額に加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額とします。

なお、この保険で保険金のお支払いの対象となるのは、次に掲げるものをいいます。ただし、適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合があります。

  li.gif 復旧費
 
損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する修理費およびその修理に必要な点検または検査の費用をいいます。
復旧費は、請負金額を構成する費目ごとの積算単価・数量によって計算した額を基礎として定めます。
ただし、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器(じゅうき)および備品については、損害が生じた地および時における価額により損害の額を算出し、保険金額の2%相当額または500万円のいずれか低い額を限度とします。この場合、損害が生じた工事用仮設物等を復旧することができ、復旧によって工事用仮設物等の価額が増加した場合は、その増加額を差し引きます。
ただし、次の費用・価額は復旧費に含みません。
[1] 仮修理費 ただし、引受保険会社が、本修理の一部をなすと認めた費用については、復旧費に含めます。
[2] 模様替または改良による増加費用
[3] 保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
[4] 残存物があるときは、損害が生じた地および時におけるその残存物の価額




この保険の対象となる工事に含まれる土木工事およびそれに付随する仮工事ならびにそれらの材料に生じた損害については、1回の事故につき3,000万円を限度とし、保険期間通算で6,000万円を限度とします。
li.gif 損害防止費用
  保険金をお支払いする損害が生じた場合において、損害の拡大防止または軽減のために必要または有益な費用を支出した場合は、復旧費の額に含めます。

保険金をお支払いしない主な場合


次のいずれかに該当する損害等に対しては、保険金をお支払いしません。
○保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意または重大な過失または法令違反によって生じた損害
○保険の対象が工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその部分に生じた損害
○保険の対象の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗(さび、スケール等を含みます。)もしくは劣化の損害
○残材の調査によって発見された紛失または不足の損害
○被保険者が保険の対象の工事に関する契約につき、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、損害賠償責任を負担することにより被った損害
○保険契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます。)により保険の対象に生じた損害
○保険の対象である土木工事に生じた、土木工事の設計の欠陥によって生じた損害
○保険の対象である土木工事に生じた、芝、樹木その他の植物に生じた損害
○保険の対象に古品機械が含まれる場合に、その古品機械につき試運転開始後に生じた損害または保険期間開始前に既に古品機械に存在していた設計、施工、材質もしくは製作の欠陥、劣化、摩滅、腐食または侵食によりその古品機械に生じた損害
○損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害
○風、雨、雹(ひょう)もしくは砂塵(さじん)の吹込みまたはこれらのものの漏入による損害。ただし、保険の対象を収容する建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が台風、旋風、竜巻、暴風、突風、雹(ひょう)その他の風災または雹災(ひょうさい)によって直接破損したために不測かつ突発的な事故が生じた場合を除きます。
○直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等によって生じた損害(保険金額が15億円以上の工事についてのみ適用します。)
○直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃の結果、保険の対象に生じた存在。ただし、火災または破裂・爆発によって保険の対象に生じた損害を除きます。

次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)に対しては、保険金をお支払いしません。

○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
○暴動または騒擾(そうじょう)
○労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為または秩序の混乱
○官公庁による差押え、収用、没収または破壊
○地震もしくは噴火またはこれらによる津波
○核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性・爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
○コンピュータ機器またはソフトウェアの日付変更もしくは日時その他のデータの認識、識別、配列、計算または処理

次の費用に対しては、保険金をお支払いしません。
○保険の対象の設計、材質または製作の欠陥を除去するための費用
○保険の対象である土木工事に生じた、基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足によって沈下した保険の対象の位置の矯正に要する費用
○保険の対象である土木工事に生じた、地盤注入費用
○コンピュータソフトに損害が生じた場合の情報の再製作、再入力または再取得に要する費用。ただし、複写費用を除きます。等



 上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の定義については、普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。

三井住友海上火災保険株式会社の組立保険
弊社は損害保険契約の締結の代理権を有しております。
このホームページの情報は、上記商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレット、 重要事項説明書をあわせてご覧ください。
 代理店・扱者:有限会社東京リスクマネージメント
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-8サニーセントラルビル3F
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
・承認年月:2023年7月 ・承認番号:B23-900647



工事保険・建設保険を無料設計

工事保険・建設保険を無料設計

工事保険・建設保険を無料設計

更新履歴
工事保険請負人 大室順一郎
メディア掲載・取材履歴
工事保険専門家による解説
工事保険の種類
サイトマップ