組立保険とは
工作機械、橋梁、装置等の各種機械設備・鋼構造物の組立・据付工事や建物の内外装・それに付随する設備工事、プラントの建設工事は、火災・爆発、風水災、設計・材質の欠陥による事故等、さまざまな危険にさらされています。 補償内容 |
■ | 組立保険の対象 | ||||||||||||
この保険の対象は工事現場における次のいずれかに該当する物に限ります。
[1]工事の対象物(本工事) [2]本工事に含まれる土木工事に付随する仮工事の対象物 [3]工事用仮設物 [4]工事用仮設建物 [5]工事用仮設建物内の什器(じゅうき)および備品 [6]工事用材料
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■ | 保険期間・保険責任期間(個別契約) | |||||||||
この保険の保険期間は、包括契約を除き原則として着工の時を始期日(保険申込書またはセットされる特約において別途定める場合を除いて午前0時からとします。)とし、工事の対象物の引渡予定時を満期日(午後12時までとします。)とします。
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■ | 保険期間・保険責任期間(包括契約) | |||||||
包括契約の保険期間は1年間とします。 なお、包括契約特約には「着工ベース」と「事故発生ベース」の2種類があり、それぞれの工事ごとの保険責任期間は以下の図のとおりとなります。[1]から[6]は工事ごとの工事期間(着工から完成・引渡しまで)を表します。
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保険金をお支払いする場合 |
■ | 保険金をお支払いする主な場合 |
この保険では、次のような損害に対して保険金をお支払いします。 |
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10. | 1から9までのほか、保険の対象に生ずる組立事故 |
お支払いする保険金 |
この保険では、下記に記載された保険金をお支払いします。ただし、適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約をご覧ください。 |
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なお、この保険で保険金のお支払いの対象となるのは、次に掲げるものをいいます。ただし、適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合があります。 |
復旧費 | |||||||||||||||
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損害防止費用 | |||||||||||||||
保険金をお支払いする損害が生じた場合において、損害の拡大防止または軽減のために必要または有益な費用を支出した場合は、復旧費の額に含めます。 |
保険金をお支払いしない主な場合 |
次のいずれかに該当する損害等に対しては、保険金をお支払いしません。 |
○保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意または重大な過失または法令違反によって生じた損害 ○保険の対象が工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその部分に生じた損害 ○保険の対象の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗(さび、スケール等を含みます。)もしくは劣化の損害 ○残材の調査によって発見された紛失または不足の損害 ○被保険者が保険の対象の工事に関する契約につき、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、損害賠償責任を負担することにより被った損害 ○保険契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます。)により保険の対象に生じた損害 ○保険の対象である土木工事に生じた、土木工事の設計の欠陥によって生じた損害 ○保険の対象である土木工事に生じた、芝、樹木その他の植物に生じた損害 ○保険の対象に古品機械が含まれる場合に、その古品機械につき試運転開始後に生じた損害または保険期間開始前に既に古品機械に存在していた設計、施工、材質もしくは製作の欠陥、劣化、摩滅、腐食または侵食によりその古品機械に生じた損害 ○損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害 ○風、雨、雹(ひょう)もしくは砂塵(さじん)の吹込みまたはこれらのものの漏入による損害。ただし、保険の対象を収容する建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が台風、旋風、竜巻、暴風、突風、雹(ひょう)その他の風災または雹災(ひょうさい)によって直接破損したために不測かつ突発的な事故が生じた場合を除きます。 ○直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等によって生じた損害(保険金額が15億円以上の工事についてのみ適用します。) ○直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃の結果、保険の対象に生じた存在。ただし、火災または破裂・爆発によって保険の対象に生じた損害を除きます。 次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)に対しては、保険金をお支払いしません。 ○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 ○暴動または騒擾(そうじょう) ○労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為または秩序の混乱 ○官公庁による差押え、収用、没収または破壊 ○地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ○核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性・爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故 ○コンピュータ機器またはソフトウェアの日付変更もしくは日時その他のデータの認識、識別、配列、計算または処理 次の費用に対しては、保険金をお支払いしません。 ○保険の対象の設計、材質または製作の欠陥を除去するための費用 ○保険の対象である土木工事に生じた、基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足によって沈下した保険の対象の位置の矯正に要する費用 ○保険の対象である土木工事に生じた、地盤注入費用 ○コンピュータソフトに損害が生じた場合の情報の再製作、再入力または再取得に要する費用。ただし、複写費用を除きます。等 |
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上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の定義については、普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。 |
三井住友海上火災保険株式会社の組立保険
弊社は損害保険契約の締結の代理権を有しております。
このホームページの情報は、上記商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレット、
重要事項説明書をあわせてご覧ください。
代理店・扱者:有限会社東京リスクマネージメント
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-8サニーセントラルビル3F
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
承認番号:B24-900452 承認年月日:2024年6月