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受託者賠償責任保険とは

貴社が他人から預かった受託物を保管もしくは管理している間に誤って壊したり、汚したり、紛失したり、または盗まれたりして、預けた人に元の状態では返還できなくなった場合に、受託物について正当な権利を有する者に対し、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いし ます。

受託者賠償責任保険の補償内容

  お支払いの対象となる事故例
 
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火災により保管施設が焼失し、施設内で保管中の建築資材の受託物が損壊した 発注主から預かった荷物(冷蔵庫、洗濯機等)をコンテナに入れてフォークリフトで移動している際に、コンテナを落下させ、中の荷物を破損させた。 夜間、事務所に泥棒が侵入し、預かり品のパソコンが盗難にあった。

  他人の物品の保管・管理を業務としている方々がこの保険の対象となります。
(1) 発注主・元請け業者・お客さま等からの預かり物をする経営者の方
(2) 荷物を預かる方
(3) 展示会場の主催者の方(他人の物品である展示品を保管・管理する場合)

※ただし、土地、動植物、自動車(原動機付自転車を含みます。)等は、この保険のお引受の対象外となります。整備工場や駐車場の経営者の方等、自動車の受託・管理業を営まれている方は、この保険ではなく、「自動車管理者賠償責任保険」のご加入をご検討ください。

  お支払いの対象となる損害
 
・  1.損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して
支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する
遅延損害金を含みます。)
・  2.損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために
必要または有益であった費用
・  3.権利保全行使費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることが
できる場合に、その権利を保全または行使するために必要な
手続に要した費用
・  4.緊急措置費用
事故が発生した場合の緊急措置(被害者の 応急手当等)に要した費用
・  5.協力費用
引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、
引受保険会社へ協力するために要した費用
・  6.争訟費用
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、
弁護士報酬等の費用
 
上記1から4の保険金については、それぞれの規定により計算した損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
 上記5および6の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、6については1の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
お支払いする争訟費用の額= 6.争訟費用の額×(支払限度額÷1.損害賠償金の額)

なお、「2損害防止費用」および「4緊急措置費用」を除き、 事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合わせ ください。
適用される普通保険約款・特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。 被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の 額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被 保険者の過失割合等によって決まります。 被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者 に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。

  支払限度額・免責金額を設定します。
 
「支払限度額」とは、事故が発生した場合に引受保険会社がお支払いする
保険金の限度額です。
保管(または管理)する受託物の保険期間中の予想最高保管額を
1事故・保険期間中の支払限度額としてあらかじめお決めいただきます。
設定例
最高保管額が500万円と予想される場合 ⇒ 
支払限度額 1事故500万円・保険期間中500万円
※損害賠償金の額が1事故あたりの支払限度額を超えた場合には、その超えた金額についてはお客さまのご負担となります。また、保険期間中の支払限度額は必ず設定いただきますが、保険期間中に損害賠償金、損害防止費用、権利保全行使費用をお支払いした場合には、お支払いした金額につき保険期間中の支払限度額が減少していきますのでご注意ください。

■  漏水補償特約(受託者用)
  ・補償の内容
給排水管等からの蒸気・水の漏出、いっ出等に起因して他人の財物を 滅失、破損または汚損等した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負 担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

保険金をお支払いしない主な場合
「給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具からの 蒸気・水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢(い)っ出に よる財物の損害」を除き、この特約がセットされた受託者賠償責任保険契約の「保険金をお支払いしない主な場合」と同様となります。


三井住友海上の受託者賠償責任保険

弊社は損害保険契約の締結の代理権を有しております。
このホームページの情報は、上記商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレット、重要事項説明書をあわせてご覧ください。
代理店・扱者:有限会社東京リスクマネージメント
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-8サニーセントラルビル3F
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
・承認年月:2023年7月 ・承認番号:B23-900647



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工事保険請負人 大室順一郎
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