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工事保険とは

工事保険とは?
工事保険と一口に行っても、業種・業務内容・使用機材・支給材料の
有無などにより、必要な保険は別れています。

つまり『工事保険』というのは正式名称ではなく、俗称なんですね。

加入した保険にどんな特徴があるのか、把握していないと、
一番心配しているところに保険がかかっていなかったり、
まったく必要のない保険にお金を支払うなどのトラブルが起きます。

弊社への相談で一番多いものは、
事故を起こしたが、加入している工事保険で補償されなかった。
いままで工事保険に無駄な保険料を払い続けてきた。
などの相談が多くを占めています

工事保険は自動車・火災・生命保険と違い、
流通量が圧倒的に少なく、用語・特約も難解なため、保険会社の
ベテラン社員たちでも、精通している人間を探すのは難しい分野です。

工事保険のプロから見れば、付帯して当たり前の数百円の特約を
つけていなかったために、数百万円の被害が工事保険の対象と
ならなかったというような話も決して珍しい話ではありません。

では、具体的に工事保険とは何を指すのでしょうか?
注意点と共に工事保険で代表的なものを下記にあげます。

 

internallink_icon_01.gif工事の目的物【自社所有物】に掛ける保険
①工事の目的物【自社所有物】 (建築物件(新築物件)・建築・設備資材・支給※資材)に掛ける補償
例:新築を請け負った際の建築物件の事故
(火災・盗難など)。kenkou1.png
自社仕入れ資材・支給資材を盗難された。誤って破損してしまったなど。
 ※お施主・元請け会社・メーカー・量販店など、第三者から支給された設備資材も含まれます。
※補償は現場敷地内に限られます。
※道具・工具・重機等は対象外です。

建設工事 ⇒ 建設工事保険
プラント・設備・機械・鋼構造物 ⇒組立保険

土木工事 ⇒ 土木工事保険

importantinfo_icon_01.gif確認  
⇒個別契約の場合、工期に余裕を持って入っているか。
⇒賠償責任保険の吟味をきちんとしているか。
⇒大規模リフォーム等、仕入れ建材・資材金額が大きい
 場合にこの保険の付保漏れがないか。
⇒支給材補償の吟味をきちんとしているか。
⇒資材倉庫等、現場敷地外保管の火災保険に漏れはないか。
 

internallink_icon_01.gif施主・第三者に与えた損害を補償する保険
第三者賠償
②作業中の賠償事故(施主・第三者の物を壊した・人をけがさせた)
例:作業中に工具を落とし、通行人に怪我をさせてしまったなど。
ukebai1.png 資材搬入中、施主の壁を破壊してしまったなど。
請負業者賠償責任保険 
importantinfo_icon_01.gif確認 
管理財物・作業対象物が補償の範囲に入っているか。
支給材・リース品補償の吟味をきちんとしているか。
⇒塗料飛散事故免責・地盤崩壊免責などに注意。
瑕疵保証は補償されませんので、注意してください。
 

③引渡し後の賠償事故(施主・第三者の物を壊した・人をけがさせた)
例:引渡し後、施工ミスが原因で水漏れ事故を起こしてしまった。
pl1.png 引渡し後、施工ミスにより強風で看板が落下し、通行人に怪我をさせてしまった。
PL保険(生産物賠償責任保険) 

importantinfo_icon_01.gif確認 
⇒引き渡し後の期間に制限はないか。
⇒使用不能損害は補償されるか。
仕事の目的物・生産物自体の損害補償の吟味をきちんとしているか。
 

internallink_icon_01.gif役員・事業主・従業員・下請け業者・アルバイトのケガに備える保険
任意労災
④任意労災
例:バイクで通勤途中、交差点で接触事故を起こし、後遺障害を
負った。作業中、高所から落下し、1ヶ月間休業を余儀なくされた。
rousai1.png
任意労災保険
労働災害総合保険
使用者賠償責任保険 
importantinfo_icon_01.gif確認
⇒休業補償・治療費補償の吟味をきちんとしているか。
⇒記名式・無記名式の吟味をきちんとしているか。
⇒公共工事を請け負う場合、経審加点となるよう設定
 できているか。
 

この項は工事保険 種類のページにさらに詳しく記載しています。 


①工事の目的物
の補償対象は、

工務店であれば、建築中の物件自体。
設備業者であれば、取り付ける設備を指します。

これには自分で仕入れた資材だけでなく、支給資材など
も含ませることができます。
『工事中に建築中物件が火災で焼けてしまった。』
『現場で資材が盗難にあった。』
『強風で資材が落下し、建築中物件の床が損壊してしまった。』
等を補償するものです。
保険の解釈では『自分の持ち物』の範疇に置かれますので、
物保険と呼ばれます。
※お施主・元請け会社・メーカー・量販店など、第三者から
支給された設備資材も含まれるので、要注意。

新築工事の元請となる場合は、当然この保険が必須となります。
注意したいのが、リフォーム工事の場合。
リフォーム工事を主としている場合、賠償責任保険だけに加入
していて、この保険が漏れている場合が散見されます。
その場合、仮にビル一棟の改修工事を請負い、作業中に水ぬれ
・火災等の損害が
あった場合、この「①工事の目的物の補償」がない場合、ほぼ
保険で対象となるものはなくなります。

なぜなら、その建物は自社で仕入れた資材の塊であり、
第三者のものに損害を与えたわけではないためです。
※改修工事を請け負っていない個所で、施主の既存所有箇所は
第三者賠償②③で補償されます。

また対象となるのは、工事現場敷地内に限られます。
資材置場や、倉庫などはこの保険ではなく、火災保険等で対応
する必要が出てきますので、かけ漏れの無いよう注意が必要です。
 

②作業中の賠償事故
③引渡し後の賠償事故
第三者への賠償補償をするもので、賠償責任保険と
呼ばれます。
『道具を落として通行人にケガをさせた。』
『搬入中に誤って施主の家の壁に穴を開けてしまった。』
など、第三者への弁償をするための保険です。
・作業中に発生した事故
・引き渡し後に発生した事故
によって保険が分かれますが、セットにすることによって保険料
のセット割引を受けることもできます。
下記、⑦住宅瑕疵保証・リフォーム瑕疵保証と混同される方も
いますが、瑕疵保証ではないので、注意が必要です。
請負業者賠償・PL保険の対物部分は、あくまで突発的な事故
で「破汚損したものを原状復帰する。」ことに主眼を置いています。
 

④任意労災
は事業主・従業員・下請業者等がケガをしたとき
に治療費の補償や休業補償を確保する
ものです。
事故状況・原因によっては使用者等に厳しいペナルティが課せら
れることがあります。
⇒ 労災と企業責任
建築現場では、「政府労災」・「任意労災・上乗せ労災」、と呼び分
けをしますが、元請け業者から加入催促を受けている場合は、元
請け業者が「政府労災」の提出を求めているのか、「任意労災・
上乗せ労災」の提出を求めているのか、しっかりと確認することが
肝心です。
要求からずれていると、むだな保険料を支払うことになります。

政府労災の問い合わせ先は、労働基準監督署、一人親方の方は
特別加入を取り扱う事務組合となります。

『自分の範疇のものを補償する保険、第三者のための保険、本人
・スタッフの労災に備える保険』
という形で、整理するとわかりやすいかも知れません。

なかでも②③の第三者のための保険は施工業者として、必須とさ
れることが多い保険です。
また、④の労災補償も現場で必須とされることが非常に増えています。
 


 

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