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請負業者賠償責任保険とは
貴社が行う請負作業遂行中に発生した偶然な事故、または貴社が請負
作業遂行のために所有、使用もしくは管理している施設の欠陥、管理の
不備により発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、
他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取
されること)した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することに
よって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
請負業者賠償責任保険では、次のような事故の場合に保険金をお支払いします。 |
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ビル改装工事中に高層の作業現場から
工具を誤って落とし、通行人がケ
ガをした。 |
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ビル新築工事中にクレーンが横転し、
道路走行中の自動車を損壊した。 |
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ビル外装の塗装中にペンキ缶を落とし
て通行人の衣服を汚した。 |
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ビル建設工事の足場が外れて落下し、
隣接する建物を損壊した。 |
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資材置場に積んであった材木が崩れ、
遊んでいた子供がケガをした。 |
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請負業者賠償責任保険でお引き受けできる請負作業
請負業者賠償責任保険で対象とすることができる主な請負作業
(工事・仕事)
は次のとおりです。
ただし、お引き受けできない請負作業(工事・仕事)がありますので、
当社までお問合わせください。
各種地下工事、道路建設工事、道路等の舗装工事、軌道建設工事、
ビル建設工事、橋りょう建設工事、各種建築物、設備工事、
移動・解体・
取壊工事、プラント・機械装置の組立・据付工事、
高層構築物(鉄塔・高架
線等)建築工事、建築物設備・機械装置等
の改修または維持工事、土地
造成工事、荷役、清掃、造園、芝刈・
草刈作業、除草作業、殺虫
殺そ
(害虫等駆除)、引越、運送、撮影・取材、除雪、調査・測量、
放置車両
確認業務、ビルメンテナンス業務 等
請負業者賠償責任保険では、下記に記載された保険金が支払われます。ただし、適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約をご覧ください。 |
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お支払いの対象となる損害 |
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1.損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
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2.損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
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3.権利保全行使費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使
するために必要な手続に要した費用 |
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4.緊急措置費用
事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用 |
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5.協力費用
引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
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6.争訟費用
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
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上記1から4の保険金については、それぞれの規定により計算した損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
上記5および6の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、6については1の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
お支払いする争訟費用の額= 6.争訟費用の額×(支払限度額÷1.損害賠償金の額)
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なお、「2損害防止費用」および「4緊急措置費用」を除き、
事前に引受
保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合わせ
ください。
適用される普通保険約款・特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合が
ありますので、詳細は普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の
額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被
保険者の過失割合等によって決まります。
被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者
に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。 |
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1 契約方式を選択します。
請負業者賠償責任保険の契約方式には、次のとおり「個別スポット契約」と「年間包括契約」があります。 |
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個別スポット契約 |
個々の工事・仕事ごとに保険を手配します。
工事・仕事の期間に合わせて保険期間を設定します。
工事遅延等に備え、保険期間は仕事の期間より長めに設定することが可能です。
ただし3年間を上回る場合には、当社までお問合わせください。 |
年間包括契約※
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あらかじめ定めた貴社が行うすべての工事・仕事について一括して保険を手配します。
たとえば「被保険者の施工するビル建設工事」「貴社が元請業者となる工事」といったように保険対象を限定することもできます。
保険期間は1年間となります。 |
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2支払限度額・免責金額を設定します。
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「支払限度額」とは、事故が発生した場合に引受保険会社がお支払いする
保険金の限度額です。
保険の対象となる工事・仕事の規模・内容、周囲の状況等により適当
と思われる額をお決めいただきます。「支払限度額」は、たとえば
次のように設定します。 |
設定例
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●身体障害:被害者1名につき1億円、1事故につき2億円
●財物損壊:1事故につき1,000万円
また、身体障害・財物損壊で共通の支払限度額(共通支払限度額)を設定することも可能です。 |
免責金額 |
1事故ごとの損害額から免責金額を差し引いた額を、支払限度額を限度に保険金としてお支払いします。免責金額は、身体障害・財物損壊のそれぞれについてお決めいただきます。 |
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管理財物損壊補償特約 |
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・補償の内容
被保険者の管理下にある財物(仕事を遂行するにあたり、
現実かつ直接的に作業を行っている財物を含み、目的を
問いません。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失する
こと、または盗取されること)によって、その財物に対して
正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害
賠償責任を負担することによって被る損害に対して、
保険金をお支払いします。
・支払限度額
財物損壊の1事故あたりの支払限度額
・免責金額
財物損壊の1事故あたりの免責金額
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その他の特約 |
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・工事遅延損害補償特約
・借用財物損壊補償特約
・支給財物損壊補償特約
・地盤崩壊危険補償特約 |
三井住友海上の請負業者賠償責任保険
弊社は損害保険契約の締結の代理権を有しております。
このホームページの情報は、上記商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレット、重要事項説明書をあわせてご覧ください。
代理店・扱者:有限会社東京リスクマネージメント
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-8サニーセントラルビル3F
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
承認番号:B24-900452 承認年月日:2024年6月