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PL保険(生産物賠償責任保険)とは

PL保険の仕組み

  貴社が製造もしくは販売された製品、または貴社が行った仕事の結果に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
  お支払いの対象となる事故例
工事・清掃・設備メンテナンス業など〈仕事の結果リスク〉
  貴社が行った仕事が終了した後、その仕事の欠陥により発生した偶然な事故

・取り付けた看板がはずれ、通行人に当たりケガをさせてしまった。
・スプリンクラー設置の欠陥により漏水が発生し、じゅうたんが水ぬれ
・電気工事の配線ミスにより漏電し、火災が発生して近くの壁が焼損
                           等
  製品製造・販売業など〈生産物リスク〉
  貴社が製造・販売した財物(生産物)が他人に引き渡された後、その生産物の欠陥により発生した偶然な事故

・テレビが発火して家屋が焼失
・ガス湯沸器の不完全燃焼により団地で集団一酸化炭素中毒が発生
・電気カミソリを充電中、電気カミソリから漏電し火災が発生して近くの壁が焼損
                           等

PL保険の対象となる方



 

工事や作業の請負業者 等

内・外装工事等の請負業者の仕事の結果、機械類の設置・修理業者の仕事の結果、清掃作業の結果等 。
 

製品(生産物)の製造業者・販売業者や飲食店 等

  食品・飲料品、電気器具、喫茶店・飲食店等で提供される飲食物、スーパー・デパート等で販売する商品等 。  
※ お引き受けできない「製品(生産物)「仕事の結果」 」 がありますのでご了承願います。海外への輸出品については「海外生産物賠償責任保険」でお引き受けします。

お支払いの対象となる損害

 
・  1.損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。)
・  2.損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
・  3.権利保全行使費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
・  4.緊急措置費用
事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用
・  5.協力費用
引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用
・  6.争訟費用
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用
 
上記1から4の保険金については、それぞれの規定により計算した損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
上記5および6の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、6については1の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
お支払いする争訟費用の額=6.争訟費用の額×(支払限度額÷1.損害賠償金の額)
・ 
なお、「2損害防止費用」および「4緊急措置費用」を除き、
事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社まで
お問合わせください。
適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合が
ありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の
額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被
保険者の過失割合等によって決まります。
被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者
に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。


三井住友海上の生産物賠償責任保険

弊社は損害保険契約の締結の代理権を有しております。
このホームページの情報は、上記商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレット、重要事項説明書をあわせてご覧ください。
代理店・扱者:有限会社東京リスクマネージメント
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-8サニーセントラルビル3F
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社


・承認年月:2023年7月 ・承認番号:B23-900647



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工事保険請負人 大室順一郎
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