個人事業主で建設業をしています。現場で労災加入を求められました。
現場で労災といわれるものには、
・国の政府労災
・民間の任意労災
の2つがあります。
政府労災は基本的に「使用人」を守るものですから、
役員・事業主は対象としていません。
ただし建設業など一定の事業に関しては、特別に
事業主本人を対象として、「特別加入」というかたちで
門戸を開いています。
現場によっては、コンプライアンスの高まりから、
「特別加入」と指定されている場合があります。
その場合、「特別加入」以外は認められませんので、
注意してください。
民間の保険でOKというところであれば、治療費や休業補償が
補償されるものを指定されることが多いです。
通常に加入している生命保険などは、死亡するか、「入院」
しない限りお金はもらえません。
可能性の高い、「休業」や「治療費」にたいして備えを
しておくことは、使用する立場にとっても安心なものです。
まずは元請け業者が何を求めているのか、はっきり確認する
ことが重要です。