地盤崩壊にまつわる賠償責任
請負賠償責任保険は、
地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した土地の
沈下・隆起・移動・振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物・
その収容物もしくは付属物・植物または土地の滅失、破損または
汚損について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した
地下水の増減について法律上の損害賠償責任を負担する
ことによって被る損害
を免責としています。
地盤崩壊については、特約などで補償対象とすることができますが、
地盤崩壊危険は偶然性に欠けるため、(ほとんどのケースである程度
危険の予測ができる。)補償対象となるには、かなり厳しい免責が
列挙されています。
①地盤崩壊危険担保特約条項の内容
請負業者特別約款で免責とする被保険者の行う地下工事、
基礎工事または土地の掘削工事に伴う、次の(a)(b)の損害に対して
保険金を支払う。
(a) 不測かつ突発的に発生した土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱
化、土砂崩れもしくは土砂の流出・流入に起因して、土地、土地の工
作物(基礎、付属物および収容物を含む)、植物が滅失、き損もしく
は汚損し、または動物が死傷(以下「財物の損壊」といいます。)した
ことについて、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって
被る損害。
(b) 地下水の増減によって生ずる地盤の崩壊に起因する財物の損壊について、
被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
地盤崩壊危険担保特約条項の主な免責
(1) 地盤の崩壊による河川、堤防の損壊に起因する賠償責任
(2) 被保険者が仕様書に定める災害防止措置を講じなかったことに
起因する賠償責任
(3) 保険期間終了後に発見された地盤の崩壊に起因する賠償責任
(4) 地盤の崩壊に起因して、掘削予定地域の外周線より掘削探度を
水平に置き換えた距離内で生じた財物の損壊にかかる賠償責任
実務上、大きなウェイトを占める免責について、解説しておきます。
まず、当然ながら、
不測かつ突発的に発生した事故であることが大前提。
その中でも、注意したいのが、
......いわゆる下表の「45°免責」
有責の部分が、補償対象となるケース。
免責の部分が、対象外。
このように非常にシビアな免責です。
このリスクは、業界団体の地盤補償制度にしても、
厳しい制限がかかってきますので、ケースバイケースですが、
自社でリスクを抱えていく案件がほとんどとなるでしょう。
