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やり直し工事は保険で補償されないの? 

質問:

外壁・屋上の防水工事を行っています。

元請け業者から防水工事を依頼され、引き渡しをしました。
引き渡しを行ってから、約3ヶ月後、水漏れ事故が発生し、
天井・クロスに水の染みを付けてしまいました。

早速保険会社に連絡し、天井・クロスの修復作業を行い、
保険も適用されました。
防水工事もすべてやり直しを行うのですが、保険会社から
は、今回請け負った工事のやり直し分は適用外といわれて
しまいました。

やり直し工事までカバーしてくれるような保険はないので
しょうか?


答え:

通常の生産物賠償責任保険(PL保険)では補償されません。

この保険は、あくまで賠償「第三者のものを壊したときに弁償する」
ものなので、自分自身の仕事は、「第三者のものを壊した」という
解釈にならず、補償の対象外となるわけです。

しかし、最近では「保険の目的物担保特約」「生産物自体の損害担保」
というような特約があります。

この特約が付いていれば、
目的物以外に被害が出ている場合で、事故原因となった作業物自体に限り
、再施工費用も保険でカバーすることができます。

肝は、「目的物以外の部分に損害が出ていることが条件となることです。

上記のケースでいけば、雨漏りはしたが、被害は発生していない、
不良施工なので、再施工してほしい。
というようなケースは対象外となります。

あくまで対人・対物事故と一緒に仕事の目的物を壊してしまったときのみ
対象となります。

また、作業中の賠償責任保険である請負業者賠償責任保険には「目的物」を
補償する保険はなく、「作業中」の目的物に対する事故は、建設工事保険
にて、カバーする形となります。



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工事保険請負人 大室順一郎
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