売上高証明ご提出方法
お手続き時点で完成している最新の資料をご提出いただきます。
※時期的問題で書類が未完成の場合、書類完成を待つ必要はございません。
![]() ![]() 確定申告書B第一表をご提出ください。 経費を引く前の総売り上げが記載されている部分 【収入金額等-事業-営業等㋐】 が目視で読み取れる状態であることが必要です。 ※数字が読み取れる状態であれば、写真撮影の上、 送信いただいてもOKです。 ※1-3月など、前年度の確定申告書が完成していない時期の 場合は、前々年度の確定申告のご提出でOKです。 ※申告年度が連続していることが必要です。 〇昨年提出 令和3年度の場合 ⇒本年令和4年度 ×昨年提出 令和3年度の場合 ⇒本年令和5年度 |
![]() ![]() 決算書類の中にある直近期丸一年分の損益計算書1枚をご提出ください。 ※損益計算書はお手続き時点で完成している期の丸一年分の損益計算書をご提出 ください。 仮に2月6日満期で11月末決算の会社の場合、決算書が完成するのは、 通常1月末頃になります。 その完成を待っていると、保険に空白ができてしまう可能性があるため、 前々期の損益計算書のご提出でOKです。 |
確定申告書・損益計算書がない場合
1年分の売上高を記帳した売上台帳等をご提出いただくことで代用が可能です。
売上台帳は、本来、確定申告書・決算書の代わりに、内部資料としてご提出いただくものです。
・月
・日
・摘要(販売先・数量・単価・正確な請負金額等)
等が記載されていることが必要です。
もし、該当する帳票が無い場合、1年間分の
・請求書写し
・発注書・支払明細写し
・勘定元帳写し
等の束を添付することによって、代用することが可能です。
※個人情報など含まれる部分は、網かけしていただいて結構です。
紛失してしまった場合
税理士へ作成を依頼している場合は、税理士の方にコピーをいただいてください。
確定申告をご自分で手続きしている場合、日数がかかりますが、税務署でコピーを入手することが可能です。
その際は、
・保有個人情報開示請求書
https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/pdf/01.pdf
・手数料
などが必要になりますので、管轄の税務署に電話で確認してから、手続きを行ってください。
