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地盤45度免責について

地盤崩壊にまつわる賠償責任で説明したように、地盤崩壊・地下水
の増減については厳しい免責が設定されています。

地盤崩壊危険担保特約を付帯することにより、一部補償を
受けることができるのですが、その中でも重要な45度免責について
実際にあった事故事例をあげて説明します。

※プライバシー保護のため、詳細・事故状況は一部変更しています。
※45度免責以外は、地盤崩壊危険担保特約の支払いに該当する
事故と前提とします。
 
住宅基礎工事のため現場敷地内の土砂をユンボで深さ1.5m程掘削、
隣接していた住宅の約10メーターの壁が倒壊。
 
このうち、
壁の5メーター部分は、45度免責に該当、
残り半分の5メーター部分は、45度免責に該当しない場合、
有無責はどのような判断になるか。
 
難しい判断ですが、今回のように一体不可分の財物の一部分が45度免責に
該当する場合、当該財物全体が対象外となります。
ですので、10メートルの壁全体が補償対象外となります。
 
逆に一体不可分ではなく、それぞれ分割されていて独立されている壁
だった場合、補償対象となる可能性があります。
 

 



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工事保険請負人 大室順一郎
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