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コンクリートの配合設計を間違えた!

【質問】
住宅基礎のコンクリート打設を請け負ったが、コンクリートの配合設計を 間違えたことが発覚した。
総合賠償責任保険に加入しているが、補償対象とならないか?

【回答】
賠償責任保険は「他人の財物の破損」が発生することが、保険金を支払う 条件となります。
上記の場合、自社の作業物自体の補償になりますので、「瑕疵担保」と なります。
新築住宅の場合は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって、 住宅瑕疵担保責任保険が整備されました。
ただし上記のようなケースを保証できる瑕疵担保責任保険は存在しません。
保険でヘッジ出来ないということは、自社でリスクを抱えるほかありません。
ダブルチェック・トリプルチェックを徹底するなどして、事故を防ぐ体制づくりは必須といえます。

賠償責任保険普通保険約款

第1条(保険金を支払う場合) 当社は、被保険者が、保険期間中に発生した他人の身体の障害(注1)また は財物の滅失、破損もしくは汚損(注2)(以下「事故」といいます。)につい て、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」 といいます。)に対して、この約款に従って、保険金を支払います。 (注1)身体の障害 傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)財物の滅失、破損もしくは汚損 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、紛失または盗取もしく は詐取されることを含みません。

 



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工事保険請負人 大室順一郎
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