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所得補償保険で、申告所得が赤字の場合、保険金はもらえますか?

保険会社は、
「働いている時よりも、休業期間中のほうが所得が多い。」
ことを認めていません。

そのため、月額20万円補償以上は、
病気やけがで働けなくなった際、
確定申告や源泉徴収票などで、
所得を申告していただきます。

申告所得よりも多い金額は、
受け取ることができません。

たとえば月額40万円補償の場合、
申告所得が40万円×12か月=480万円
あれば、満額保険金が受け取れます。

申告所得が400万円しかなかった場合、
400万円÷12か月=33万3330円の受け取り
となります。

※申告所得とは、売上から経費を引いた収入を言います。

では「申告所得」が赤字の場合はどうなるのでしょうか?
この所得保険は自営業には向いていないのでしょうか?

このような場合、
取引先の会社から源泉を差し引いた形で
報酬をもらっているようなケースで、
取引先からの源泉徴収票で、年間所得が
確認できれば問題ございません。

ご提出いただいた源泉徴収票から
平均月間所得を算出することになります。

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工事保険請負人 大室順一郎
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