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重要:管理財物損壊について

請負業者賠償責任保険では、
管理財物損壊に関する免責が複数存在します。
それに該当するものは、損害が発生しても保険は効かないよ、
という注意すべき項目です。

そもそも管理財物とは何ぞや?というところですが、
下記の5つを示します。

①第三者から借用中の物
⇒いわゆる借りものです。
イメージとしては現場ごとにリースする重機・機械・作業車等
です。これは借用財物損壊特約により補償を受けられるように
することができます。
ただし、この特約自体にも細かい免責がありますので、注意が
必要です。

②支給された資材・商品等の財物
 (仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で
被保険者が管理する財物を含む。)
⇒たとえば、
・元請け業者が仕入れて、取り付けを依頼された太陽光発電装置自体
・量販店から取り付けを依頼されたエアコン自体
・施主が購入して、取り付けを依頼されたシステムキッチン自体
いわゆる手間請けした時の、取り付けるために預かった商品・
機械・設備です。
これは支給財物損壊担保特約にて、対象とすることができます。

③所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、
修理、点検等を目的として
被保険者が受託している財物
⇒たとえば、組立てのために自社に持ち帰り、持ち帰ってい
る間の損害です。
これは預かり品として解釈され、火災保険では補償されません
ので、注意が必要です。
これは受託者賠償責任保険で対象とすることができます。
※火災保険では原則、自分の所有物が対象となります。

④運送または荷役のために受託している財物
⇒運送・荷役目的で預かっているものはダメよ。
という意味です。
わかりやすい区切りとしては、運賃・荷役料等の対価を受け取って
いるかどうかです。

⑤上記①~④の目的がいかなる場合でも、現実に被保険者の
管理下にある財物

(被保険者が仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を
行っている財物を含みます)
⇒この免責が一番曲者です。

たとえば、
・水道の配管修理を依頼され、その配管自体を壊してしまった。
・天井のダクト工事をしている際、誤ってその天井ボードを踏み
ぬいてしまった。

など、その作業をするために、自分の管理下にあるものは補償
しないよ。という免責です。
事故が起きる可能性の高い免責ですが、特約により補償対象と
することができます。



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工事保険請負人 大室順一郎
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