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元請け業者から借りた重機を破損してしまいました。

質問:

住宅の引き込み管の工事をするため、元請けから
重機を借り、掘削作業をしました。

不注意で旋回した際、近くにあった他業者のダンプに
接触し、ダンプのドアを損傷し、重機の窓ガラスを
割ってしまいました。

加入していた保険で、ダンプのドアの修理代は支払われた
ものの、重機のガラスの修理代は免責で支払われない
とのことでした。

結構な額になるので、非常に困っています。
これからこのようなケースは考えられるので、
いい方法はないでしょうか?

答え:

通常の請負業者賠償責任保険では、

「被保険者が、所有、使用または管理する財物を滅失、
き損もしくは汚損した場合、その財物につき正当な
権利を有する者に対して負担する損害賠償責任」
は支払われないという、免責がります。

これは、他人から預かったものや、借りたものを
使用・管理中に壊した場合を指しています。

ですので、上記のケースはこれに当たり、保険金は
支払われません。

借り物を壊したときに補償する「借用財物」用
の特約がありますので、これを付帯すれば、補償される
ようになります。

ただし、
・ 電気的または機械的な損壊
・ 傷などの外観上の損壊にとどまり、借用財物の機能に支障のない損壊
・ 傷などの外観上の損壊にとどまり、借用財物の機能に支障のない損壊
・ キャタピラ・タイヤ等の移動するための部品の損壊
などは支払われません。

この特約特有の免責がありますので、
注意が必要です。 



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工事保険請負人 大室順一郎
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