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生産物賠償責任保険(PL保険)の盲点とは?

生産物賠償責任保険(PL保険)とは、工事引き渡し後の賠償事故
(第三者に対して、対人対物事故を起こした。)を補償するための保険です。
補償は引き渡し後に限定されており、作業中の対人対物事故は対象外です。
 
よくあるトラブルで、この生産物賠償責任保険(PL保険)の盲点があります。
それは、工事の目的物自体の補償が支払われないこと。
工事の目的物とは、発注者から依頼された作業自体を指します。
 
水道管修理工事であれば、修理を依頼された水道管修理作業自体。
エアコン設置工事であれば、エアコン自体、設置作業自体。
道路舗装工事であれば、施工を行った道路自体。
 
これらを工事の目的物といいます。
自社の行った作業自体に不具合が出たら、また再施工をしますよ。
というような、いわゆる「瑕疵保証」という分野に入るものになり、
使用される漢字も
補てんの「補償」ではなく
品質保証の「保証」になります。
 
 
では、この工事の目的物に損害が出たケースで、
補償対象となる場合、補償対象外となるケースについて、
わかりやすく、例をあげます。
 
たとえば屋根防水工事業者が屋根防水シーリング工事を施工し、完了後、
引き渡したが、4年後にシーリングの打設不良が原因で、雨漏り事故が
発生してしまった。
 
この雨漏りにより、天井ボード・クロス・お施主の家財に染みがついてしまった。
 
この場合、PL保険から天井ボード・クロス・お施主の家財を修復する費用は
支払われますが、屋根防水シーリングの打ち直し工事自体は補償されません。
 
ただし最近は、「工事の目的物」を補償する特約が販売されています。
 
これは、工事の目的物以外の被害が出ている場合に限って※、
(※損害保険契約自体の有責事故であること。)
事故原因となったその作業自体の目的物を補償するという特約です。
上記のケースであれば、天井ボード・クロス・お施主の家財に被害が出ているので、
 
 
ですので、この特約が付いている契約であれば、
上記のように、目的物以外に被害が出ている場合で、事故原因となった
作業物自体に限り、再施工費用まで補償される形になります。
 
ただし、工事目的物のみの損害の場合は、瑕疵となり、この特約を
つけていても補償対象とはなりませんので
注意してください。


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工事保険請負人 大室順一郎
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