工事保険の専門家が無料アドバイス 工事保険・建設保険110番 » 政府労災保険の基礎知識

政府労災保険.適用事業

(1)事業の概念
政府労災保険において事業とは、労働者を使用して行われる
活動をいい、企業という概念とは異なる。

工場、建設現場、商店等のように利潤を目的とする経済活動
のみならず社会奉仕、宗教伝道等のごとく利潤を目的としな
い活動も含まれる。


(2)強制適用事業と暫定任意適用事業

政府労災保険は、船員、公務員を除く民間事業のすべてを
対象としており、原則として、労働者を1名でも使用してい
る限り法律上当然に、自動的に保険関係が成立する(強制適
用)が、当分の間任意適用事業とされているものもごく一部ある。


①強制適用事業(およそすべての事業)

事業主は、特に保険加入手続を要せず、その事業の開始の
日から保険関係が当然に成立する。

→手続:事務手続上の要請により、保険関係成立の日から1
0日以内に労働基準監督署(労基署)、または公共職業安定所
(職安-労働保険事務組合の場合)へ「保険関係成立届」を
提出しなければならない。

②暫定任意適用事業(下記の例外的事業)
事業主が保険加人の申請をし、政府の認可があったときに
保険関係が成立する。
なお労働者の過半が希望する場合には、事業主は加入申請
をしなければならない。

→手続: 「任意加人申請書」を労基署へ提出する。
→次の2つに該当する常時使用労働者4名以下の個人企業


・土地の耕作もしくは開発または植物の栽植、栽培、採取
もしくは伐採の事業その他農林の事業。ただし、農業の事
業のうち、その事業主がその事業について特別加入してい
る場合を除く。

 



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工事保険請負人 大室順一郎
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