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下請け業者同士の事故は、どうなる?


元請業者が保険契約をする場合「元請業者の法的な責任を果たすための費用を、保険会社に肩代わりしてもらう」ということになります。

もし、現場で下請け業者同士の物損事故があって、賠償責任などが生じた場合に「元請業者に法的責任を負う必要が出るか?」というと、難しい場合もあります。

そのため、賠償責任保険などが使えないケースもあるのです。

「交差責任担保特約」というものをつけることで、このようなケースも保証が受けられることになります。

一方で、特約をつけることで保険料の負担が大きくなりますので、必要があるかどうかは、富士見などの地元で、信頼できる専門家に相談したり、インターネットでの相談を活用して決めるといいですね。



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工事保険請負人 大室順一郎
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