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やり直し工事の費用は?

無題 1

工事現場では工期・予算ともに厳しく、人間も少ない状況が
常態化していることが多く、 問題が発生した際、責任のなすり
付け合いに発展することも珍しくありません。
自社が 弱い立場を利用されぬよう最低限の知識をもって
臨むことが必要です。

やり直し工事はだれの責任?

よくトラブルとして寄せられるのが、請負契約には明確にされていない
作業の不備指摘や、 「施主が施工物の仕上がりが気に入らない」
といっているのでやり直してほしい、 完了まで工事代金は支払いできない。
という元請け業者からの指示が下請け業者に下りてくるケースです。

請負契約に基づいた工事が未完成、不良個所が存在するなどは
下請け業者に作業の義務が発生しますが、
「下請負人の責によらないやり直し工事の強制、
正当な理由がない長期間にわたる支払保留等」は、
建設業法第19条第2項、第19条の3に違反該当となるおそれのある事象です。

国交省の元請負人と下請負人間における建設業法令遵守ガイドライン

本来、元請け業者が発注者と施工者の間に入り、すべて契約書に落とし込んだ
責任者であり、下請け業者に責任のない場合は、費用は元請負人が負担する
必要があります。

逆に下請け業者が、請負契約上の責任を果たしていない場合や、
施工に欠陥瑕疵などがある場合、下請け業者に責任が発生します。

このようなケースは、法律上の問題となりますので、保険会社ではなく、
弁護士等の専門家に相談していく必要があります。

やり直し工事で工事保険は役に立つのか。

問題は弊社の守備範囲である工事保険についてですが、
このようなケースで工事保険が役に立つかどうかです。

引き渡し後の対人対物賠償を補償する保険は「生産物賠償責任保険」
となりますが、損害保険会社が販売している生産物賠償責任保険は
工事完了後に、引渡しを行ってから、その工事の瑕疵が原因で
「対人対物事故」が発生し法律上の賠償責任を負う場合、
補償対象となります。

ただし、ほとんどの場合、免責事項「保険金をお支払いしない主な場合」で
「工事そのもののやり直し」は補償対象外と規定されています。
賠償責任保険は施工物の「品質保証・施工保証」ではないため、
自社請負工事の再施工分は原則対象外となるんですね。

ただし「施工物以外の対人対物被害が出ている」ことが大前提で、
施工物自体を補償する
「生産物自体の損害」を補償する特約・商品があります。
 
これに該当すれば、補償対象となる可能性があります。

具体的なケースとして、
施工した排水管の締め付け強度が足りず、引き渡しから半年後に
2階トイレから漏水、「床・天井・家財等」に漏水被害を与えた。

このようなケースの場合、
×対象外 ⇒ 2階トイレの配管再施工 ※(「工事そのもののやり直し」のみ)
〇 対象 ⇒ 2階トイレの配管再施工 + 「床・天井・家財等」の現状復旧
※(「工事そのもののやり直し +施工物以外の対人対物被害の現状復旧」)
となります。



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工事保険請負人 大室順一郎
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