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任意労災と通勤途上のケガ・事故

 

本来、従業員の通勤途上のケガや事故は、使用人には補償責任はないのですが、通勤という行為は勤務との関連性が強いために、政府労災では通勤途上のケガや事故に対しても、補償が行われます。
 
任意労災も、この考えを踏襲しており「通勤途上でのケガ、事故」も補償されるものがほとんどです。
 
なお、通勤、帰宅の範囲とは「住居と職場を合理的な経路・方法により往復すること。」とされており、あまりにも逸脱している場合は政府労災・任意労災からの補償は受けられません。
 
ただし、日用品の買い物、トイレに立ち寄るなどの最小限度のものは、例外的に補償の対象となります。
 
役員・個人事業主などは、プライベートと就業中の境目が難しいところがあります。
特に通勤災害については「通勤、帰宅にあたるか」の判断が難しいため、トラブルが心配な場合には、保険料は割高になりますが、24時間公私ともに補償する設定とすることをお勧めします。


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工事保険請負人 大室順一郎
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