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住宅瑕疵担保責任保険とは?

平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法が施行され、同日以降に引き渡さ
れる新築住宅が適用対象となります。


 この法律は、新築住宅に瑕疵があった場合に、その補修などが確実に行われる
よう、業者に保険への加入や供託などを義務づけるものです。
新築住宅を請け負い販売する建設業者は、「住宅の品質確保の促進等に関する
法律」により、住宅の①構造耐力上主要な部分や②雨水の浸入を防止する部分
の設計ミスや施工ミスによる欠陥(瑕疵)に対し、10年間の保証責任
(瑕疵担保責任)を負っています。


①構造耐力上主要な部分
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、
火打材、その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材
(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは
積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは
衝撃を支える部分とする。
(建築基準法施行令第1条第1項第3号と同様の内容です。)

②雨水の浸入を防止する部分
 ① 住宅の屋根又は外壁
 ② 住宅の屋根又は外壁の開口部に設ける戸、わくその他の建具
 ③ 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しく
  は外壁の内部又は屋内にある部分

建設業者はこの責任の裏付けとなる新築住宅かし保険への加入等、
もしくは「供託」のいずれかを義務とし、修理費用を賄えることを前提として、
新築住宅を引き渡すことになっています。 これにより新築住宅を取得した施主
は、瑕疵に気づいた場合、事業者に修理、補修などをしてもらうことが可能と
なります。

ただし、新築住宅を供給した事業者が倒産した場合には、この責任を果たす
ことができなくなりますので、事業者は、保証金(現金等)をあらかじめ
法務局などの供託所に預けておくという制度があります。

この場合、新築住宅を取得した人は、修理などに必要な金額を、保証金から
還付してもらう請求ができます。



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工事保険請負人 大室順一郎
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