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交差責任補償について

無題 1

元請け業者が保険に加入しているから大丈夫。
という話を下請け業者の立場の会社からよく聞きますが、
事故・保険の内容によっては、補償が効きません。
ここでは保険会社の担当者でも、難易度の高い交差責任について
説明していきます。

賠償責任保険は、「第三者」への対人対物賠償を行う保険ですが、
事業用の賠償責任保険では、
一つの業務を完遂する目的で行為に参加した者同士は「第三者」
ではない
という考えがあります。


なかでも請負業者賠償責任保険では、
すべての下請負人を被保険者とし、元請負人と下請負人あるいは
下請負人相互間の事故(交差責任)を不担保である旨を明確化しています。

つまり、元請業者も下請業者も、それぞれに被保険利益が有り、
被害者という立場になりづらい。

被保険者相互間の事故、元請け業者 下請け業者間の事故などは、
任意労災や建設工事保険などで補償するリスクがほとんどで、
賠償責任保険ではほとんど対象外となります


しかし、次に掲げるようなケースについては、交差責任担保特約を
付帯することで、被保険者相互間の賠償責任についても一部補償する
ことができます。 

kousa.jpg

①記名被保険者が表の「元請業者」の場合
(a) 被保険者の範囲
表の記号の意味は「◎:記名被保険者」「○:追加被保険者」「×:被保険者ではない」である。
 

上記表の登場人物

交差責任担保特約条項

非付帯

(One-Way)

(Both-Way)

(Full-Way)

発注者グループ

発注者

×

請負業者

グループ

元請業者

下請業者A

下請業者B


(b) 担保範囲
表の記号の意味は「○:有責」「×:免責」「-:被保険者ではないため保険対象外」である。

 

表の

矢印の

番号

加害者

被害者

交差責任担保特約条項

非付帯

(One-Way)

(Both-Way)

(Full-Way)

身体

障害

財物

損壊

身体

障害

財物

損壊

身体

障害

財物

損壊

身体

障害

財物

損壊

発注者

元請

×

×

発注者

下請

×

×

元請

発注者

下請

発注者

元請

下請

×

×

×

×

×

×

×

下請

元請

×

×

×

×

×

×

×

下請A

下請B

×

×

×

×

×

×

×

下請B

下請A

×

×

×

×

×

×

×


②記名被保険者が表の「下請業者A」の場合
(a) 被保険者の範囲
表の記号の意味は「◎:記名被保険者」「○:追加被保険者」「×:被保険者ではない」である。
交差責任担保特約条項を付帯したとしても元請業者、下請業者Bは、被保険者ではなく他人となる。

 

表の登場人物

交差責任担保特約条項

非付帯

(One-Way)

(Both-Way)

(Full-Way)

発注者グループ

発注者

×

請負業者

グループ

元請業者

×

×

×

×

下請業者A

下請業者B

×

×

×

×

 

(b) 担保範囲
表の記号の意味は「○:有責」「×:免責」「-:被保険者ではないため
保険対象外」である。

表の

矢印の

番号

加害者

被害者

交差責任担保特約条項

非付帯

(One-Way)

(Both-Way)

(Full-Way)

身体

障害

財物

損壊

身体

障害

財物

損壊

身体

障害

財物

損壊

身体

障害

財物

損壊

発注者

元請

×

×

発注者

下請

×

×

下請A

発注者

下請A

元請

下請A

下請B


上記④~⑦のように、下請け業者が保険に加入することで
交差責任担保特約を付帯しなくても、あらゆるケースの補償を
受けれる状態となります。

また 近年は、「交差責任補償」がデフォルトでセットされている
総合賠償責任保険 商品も存在しますので、検討してみてください。 



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