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現場敷地内での車両事故・構内専用車の補償について

車両の中には公道を走行しないことを前提として、
車検などを通さず、私有地でのみ使用する車両があります。
 
建設現場内で使用される重機。
農地内の移動に使用する軽トラ。
工場内で使用されるフォークリフト。
 
このような車両を保険業界では、「構内専用車」
と呼びます。
 
基本的に公道走行を前提として、車検を通しているような
車両での事故は自賠責保険や任意保険等の「自動車保険」で対応します。
いっぽう、公道を走行しないことを前提とした構内専用車は
自賠責保険「適用除外車」ですが、適用除外車も、任意で
自賠責保険に加入することが可能です。

自賠責保険に加入していれば、自賠責保険の補償限度額の範囲
で保険金は支払われます。
このように自動車保険でカバーすることが前提の「構内専用車」ですが、
一定条件を満たすことを条件に、「構内専用車」での事故を工事保険で
補償する場合があります。
 
下記に一例記載しましたが、
条件としては「作業場内・工事現場内」で
発生した事故であること。というのがあげられます。
 
構内専用車等危険補償条項
第1条(構内専用車等)
(2)  「~作業場内(注1)における車両の所有、使用または管理に起因する損害に対して、保険金を支払います。」
(注1)作業場内
主たる仕事または工事を行っている場所で不特定多数の人が出入りすることを制限されている場所をいいます。
 
つまり事故を起こした場所が、
・不特定多数の人が入場できない
・作業場内
であれば、工事保険で補償しますよということです。
 
上記より、事故の場所が作業場内でない場合は、
(例えば、作業現場へ行くまでの通り道での事故の場合)
補償対象外の事故となります。
ただし、自賠責保険および自動車保険が優先適用となり、
その車両に自賠責保険および自動車保険が付帯されていれば、
そちらを優先的に使用しなければなりません。
自動車保険未付帯や補償額不足等の場合での適用となるので
注意が必要です。


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工事保険請負人 大室順一郎
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