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リース・借り物【借用財物】・支給された資材材料【支給財物】の保険について

無題 1

使用頻度が低い道具・高額な重機は、リース業者から借り入れたり、
元請け会社から借り受けて作業されるケースもありますが、借り受け
ているものが、高額なものだけに、万が一、壊してしまったら、盗難
されてしまったら等、心配されるのではないでしょうか。

従来、こういった借り物を壊してしまった場合、工事保険※で対応する
ことはできなかったのでが、こういった借り物を補償する特約を用意
している工事保険※が増えています。

高額な物品を借り受ける方は、必ず検討が必要な補償となりますが、
作業中の賠償事故を補償する請負業者賠償責任保険の特約であるため、
引き渡し後の事故は対象外となります。

この保険には様々な縛りがあるので、注意が必要です。

※このホームページで工事保険とは建設工事保険・請負業者賠償責任保険
・生産物賠償責任保険 傷害保険・労災上乗せ保険・建設業総合賠償責任
保険等、一般的に建設業に必要とされる保険を指しています。

補償対象となるにはさまざまなハードルが存在する。

まず、補償対象となる要件として作業中に発生した事故であることが
必要です。
この保険は、作業中に発生した事故を対象とする、請負業者賠償責任
保険に特約で付帯可能なものが多く、引渡し後の事故は除外されてしま
います。

借用財物損壊補償特約jyuki.jpg

補償の内容

作業するために元請け会社や、リース業者から借
りた重機や道具を破損・汚損してしまった場合の
補償です。
対象となるのは作業現場内での事故に限られ、盗難
や外板が凹んだのみの損害等機能に損害がない損害
は対象外
となるので、注意が必要です。
現場から出て公道で発生した事故や、近年増えている盗難事故には対応
できないので、自動車保険や、受託者賠償責任保険等の付保など別途
対策を考える必要があります。
また、その被害物を壊れる前の状態に戻す現状復旧費用を対象としており、
被害物が使用できないことによる損害は対象となりません。

保険証券記載の仕事の遂行のために、作業場内および保険証券記載の施設内に
おいて使用または管理する借用財物(リース契約またはレンタル契約に基づき
他人から借りている財物を含みます。なお、財物には自動車を含み、土地また
はその定着物を含みません。以下同様です。)を損壊(滅失、破損または汚
損)したことにより、被保険者が借用財物について正当な権利を有する者に対
して 法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金
をお支払いします。
なお、紛失または盗取に起因する損害は補償対象外となります。

支払限度額

1回の事故につき「100万円」「500万円」または「1,000万円」のいずれか
で設定します。

免責金額

財物損壊の1回の事故あたりの免責金額

このような制限がつくことが一般的です。

保険金をお支払いしない主な場合

○借用財物の紛失または盗取に起因する損害
○借用財物の使用不能に起因する損害
○借用財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された
借用財物の損壊
(滅失、破損または汚損)に起因する損害
○借用財物に対する保守、点検、修理または部品交換等の作業により生じた
借用財物の損壊(滅失、破損または汚損)に起因する損害
○電気的または機械的な原因により生じた借用財物の損壊(滅失、破損また
は汚損)に起因する損害
傷などの外観上の損壊(滅失、破損または汚損)にとどまり、借用財物の
機能に支障のない損壊に起因する損害

○借用財物の潤滑油・燃料等の運転資材、電球等の管球類、キャタピラ・
タイヤ等の移動するための部品その他の消耗品または消耗材に単独に
生じた損壊(滅失、破損または汚損)に起因する損害  等eacon.png
 

支給財物損壊補償特約

補償の内容

 

保険証券記載の仕事の遂行のために支給財物(被保険者に支給された資材・商品等の財物をいいます。以下同様とします。)を損壊(滅失、破損または汚損)したことにより、被保険者が支給財物について正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
なお、紛失または盗取に起因する損害は補償対象外となります。

支給財物とは、元請け会社や施主等から、作業のために預かった
機械・資材・材料のことを指しています。
例えば、量販店が販売したエアコンを預かって、お客様の居宅に
取り付けの際、電圧を間違えて支給されたエアコンを破損させたな
どの事故です。
この場合に注意が必要なのが、損害保険で補償されるのは、
被害物を壊れる前の状態に戻す現状復旧費用」が原則となりま
すので、修理は可能だが、規約上、新品交換等しなければならない
等は対応できないので、注意が必要です。

支払限度額

1回の事故につき「100万円」「500万円」または「1,000万円」の
いずれかで設定します。

免責金額

財物損壊の1回の事故あたりの免責金額

保険金をお支払いしない主な場合

○支給財物の紛失または盗取に起因する損害
○支給財物の使用不能に起因する損害
○発注者または支給財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に
発見された支給財物の損壊
(滅失、破損または汚損)に起因する損害
○他の財物に組み込まれた後に発見された支給財物の損壊(滅失、破損また
は汚損)に起因する損害   等

このような厳し目の免責事項が設定されていますので、
保険が付いていても、対象外となる可能性があることを、覚悟しておく
必要があります。

このページは請負業者賠償責任保険の特徴を説明したものです。詳細はパンフレットをご覧ください。
弊社は損害保険契約の締結の代理権を有しております。
このホームページの情報は、上記商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレット、重要事項説明書をあわせてご覧ください。
代理店・扱者:有限会社東京リスクマネージメント
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-8サニーセントラルビル3F
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社 承認番号:B24-900452 承認年月日:2024年6月

 



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工事保険請負人 大室順一郎
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