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重機・建機 動産総合保険

重機・建機 動産総合保険は、使用中はもちろん、保管中、輸送中、
展示中のさまざまな偶然な事故による損害を補償します。
※お引き受けは原則、弊社と一定期間・規模の既取引が
ある方に限られます。

重機・建機 の盗難が多発しています。

一般社団法人日本建設機械工業会(CEMA)のデータによると、2022年には建設機械の盗難被害が急増し、その被害額は数億円に達しています。警察庁の統計でも、建設機械の盗難件数が年々増加していることが示されています。 日本損害保険協会によると、2022年の建設機械盗難の被害は全国で1,000件以上に達しており、その中でも特に被害が多い地域は愛知県や大阪府となっています。これらの地域では、高価な重機や建機が盗難のターゲットとなりやすく、盗難防止対策が急務となっています。 建設機械の盗難は、被害者にとって多大な経済的損失をもたらすだけでなく、プロジェクトの進行にも深刻な影響を及ぼします。例えば、一台の高性能なクレーンが盗難に遭うと、その代替機の手配や保険手続きに時間がかかり、工期の遅延や追加コストが発生することがあります。 さらに、盗難された建設機械の多くは不正な手段で海外に持ち出され、ブラックマーケットで取引されることが一般的です。これにより、被害者が機械を取り戻すことは非常に難しくなります。警察庁のデータでは、建設機械の盗難が発生してから30日以内に発見される確率は非常に低く、盗難から6ヶ月以上経過した場合、発見される可能性はほぼゼロに近いとされています。 このような状況下で、建設機械の盗難保険は非常に重要な役割を果たします。盗難保険に加入することで、万が一の被害に備え、経済的な損失を最小限に抑えることができます。また、保険会社は盗難防止のためのアドバイスや支援を提供し、リスク管理をサポートします。 建設業界のプロフェッショナルにとって、盗難保険はもはや選択肢ではなく必須の対策です。適切な保険に加入することで、安心して事業を継続し、予期せぬトラブルに迅速に対応することができます。 建設機械の盗難問題が深刻化する中で、企業としてのリスク管理を強化し、必要な保険に加入することは、事業の継続性を確保するための重要なステップです。盗難被害のリスクを軽減し、安心して事業を展開するために、今すぐ盗難保険の加入を検討しましょう。

電気的、機械的事故まで補償します

電気的事故とは、ショート、アーク、スパークなど電気機器特有の事故をいいます。 機械的事故とは、ボルトのゆるみ、潤滑油の不足による事故や、規定能力以上に使用したことによる事故など、機械の機構、性質などの内的要因による事故をいいます。 ※消耗、摩耗による損害は、電気的・機械的事故には該当しませんので、ご注意ください。

重機・建機 動産総合保険の補償内容


  お支払いの対象となる事故例
 
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費用保険金等の内容
事故の際に発生するさまざまな費用も補償します。
(1) 臨時費用保険金
事故の際における臨時の出費にあてていただくもので「損害保険金の30%」を損害保険金にプラスしてお支払いします。
(2) 残存物取片づけ費用保険金
事故の際における残存物の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、取片づけ清掃費用等)を実費でお支払いします。
(3) 損害防止費用
事故の際における消火活動のために使用した消火薬剤の再取得費用等、損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。

費用保険金等の限度額につきましては下記「お支払いする保険金等」をご参照ください。

  保険の対象の種類により、下記のご契約方式をお選びください。
 
・  特定動産契約方式
事務所や店舗、病院等にある事務用機器、通信機器等、特定の動産を対象に保険期間を定めてお引受けします。
・  商品・在庫品契約方式
メーカー、販売会社等が所有する商品・在庫品(最終商品だけでなく、半製品、原材料も含みます。)を出荷あるいは仕入れした時から購入者に引渡すまでの保管中、輸送中の危険を包括的にお引受けします。
・  現金・小切手契約方式
事務所内保管中および銀行等への輸送中の現金・小切手をあわせてお引受けします。なお、事務所内保管中の現金・小切手のみについてお引受けすることもできます。
・  展示契約方式
展示会、見本市等に出品する各種動産を対象とし、店舗・倉庫等からの搬出後、展示中および搬入場所に収められるまでの展示中、輸送中の危険を一貫してお引受けします。なお、展示中のみの危険をお引受け
することもできます。
・  リース・レンタル契約方式
リース業者等がユーザーに賃貸する物件を包括的にお引受けします。
・  巡回販売契約方式
商店やメーカーが、各地得意先等を巡回して販売する商品を対象に、巡回販売の行程における危険をお引受けします。

※保険料は、契約方式の種類、保険の対象、保管場所、保管・使用状況、輸送方法等により異なります。
  保険の対象とすることができない主な物件
 
  ●弊社と一定期間、一定規模の既取引がないお客様の物件。
●不動産・自動車・工場内据付機械・船舶・航空機・自転車、携帯電話、生物(動物、植物、魚貝類等)
  ●輸送中の危険のみを対象とする動産。
 運送保険でお引受けすることができます。
●建設工事保険・組立危険を対象とする動産
 工事保険でお引受けすることができます。
●自動車、船舶、航空機
 自動車保険、船舶保険、航空保険でお引受けします。
※上記以外にも保険の対象から除外しているものがあります。
詳しくは当社までお問合わせください。
 
  お支払いする保険金等
 
1.損害保険金
次の算式による保険金をお支払いします。ただし、保険金額または保険価額(時価額)のいずれか低い額を限度とします。
損害保険金 = 損害の額× 保険金額(注)保険価額(時価額)
(注)保険金額が保険価額(時価額)を超える場合は、保険価額(時価額)とします。
2.臨時費用保険金
損害保険金×30%(1回の事故につき300万円が限度)をお支払いします。
3.残存物取片づけ費用保険金
実費(損害保険金×10%が限度)をお支払いします。
4.修理付帯費用保険金
火災、落雷、破裂・爆発により損害が生じた結果、復旧にあたり、当社の承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用(代替物の賃借費用等をいいます。ただし居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。)(1回の事故につき1敷地内ごとに保険金額の30%または1,000万円のいずれか低い額が限度)をお支払いします。
5.損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用をお支払いします(ただし損害保険金とあわせて保険金額が限度となります。)。

  2支払限度額・免責金額を設定します。
 
「支払限度額」とは、事故が発生した場合に保険会社がお支払いする
保険金の限度額です。
保管(または管理)する受託物の保険期間中の予想最高保管額を
1事故・保険期間中の支払限度額としてあらかじめお決めいただきます。
設定例
最高保管額が500万円と予想される場合 ⇒ 
支払限度額 1事故500万円・保険期間中500万円
※損害賠償金の額が1事故あたりの支払限度額を超えた場合には、その超えた金額についてはお客さまのご負担となります。また、保険期間中の支払限度額は必ず設定いただきますが、保険期間中に損害賠償金、損害防止費用、権利保全行使費用をお支払いした場合には、お支払いした金額につき保険期間中の支払限度額が減少していきますのでご注意ください。

■  オプション特約
  協定保険価額特約
ご契約時に保険の対象の評価額を協定し、評価額に基づいて保険金額を設定します。事故の発生時に時価額を基準に算出した実損害額が支払われ、比例てん補(注)の適用はありません。

新価保険特約-損害の額を再調達価額基準で補償します。
減価割合が5割以下の物件を保険の対象とする契約にセットできます。損害が発生した日から2年以内に、保険の対象と同一用途の物に復旧した場合に、再調達価額を基準に保険金を支払います(ただし、保険金額が再調達価額に満たない場合は比例てん補(注)の適用があります。)。

免責金額特約
1回の事故によって生じた損害の額が免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ損害保険金をお支払いします。ただし、保険の対象が全損の場合および火災、落雷、破裂・爆発による損害の場合は、免責金額は適用されません。

(注)損害の額に保険金額の保険価額に対する割合を乗じて保険金を支払う方式をいいます。

三井住友海上の動産総合保険

弊社は損害保険契約の締結の代理権を有しております。
このホームページの情報は、上記商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレット、重要事項説明書をあわせてご覧ください。
代理店・扱者:有限会社東京リスクマネージメント
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-8サニーセントラルビル3F
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社承認番号:B24-900452 承認年月日:2024年6月


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工事保険請負人 大室順一郎
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